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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戦前の「軌道法」で、「停留場」と「昇降所」の違いについて教えてください)

戦前の「軌道法」での「停留場」と「昇降所」の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 戦前の「軌道法」において、停留場は分岐線のある駅であり、停留所は通常の駅を指す。
  • 主要な駅は停留場であり、乗り降りだけの駅は昇降所であるが、稲村ヶ崎だけは昇降所であるが重要な駅である。
  • 戦前の「軌道法」には駅の表現が様々あり、停留場や昇降所といった用語も使用されていた。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tetu758
  • ベストアンサー率58% (810/1390)
回答No.3

「場」、「所」、「区」に関しては規模により異なる物と会社で異なる場合があります。これに関しては鉄道省の通達で変更させられたりした例が多く、戦前に在った信号場、昇降場、操車場は全て「所」の物を変更させられていますので、現在は一部の大手私鉄にしか残っていません。JRの例に関しては大規模は「区」、中規模は「場」、小規模は「所」が多いです。  停留場等に記した場内は場内信号や構内信号を指し、これらの機能がある物が停車場です。プラットホームがあるが、側線がなく本線上に設置して客扱いをしている物が停留場になります。  昇降場等に関してですが、これは臨時に駅として客扱いや貨物扱いをする信号場、操車場が多くあり、短期間の営業が多いのが特徴です。江ノ電の場合ですが、統廃合によりこれらの箇所は多く見られますので、「所」、「場」が混在します。  データベースに関しては我々のサークルでのパソコンでの公開ですの一般には公開していませんが、早期に一般公開ができるようには努力しますので、暫くお待ちください。

TammyG3
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 >中規模は「場」、小規模は「所」が多いです  これは、なんとなく思っていた通りですね。 鉄道ファンでないせいか、また頭が悪いせいか、 再度の回答も理解できません(笑)。 江ノ電の鎌倉への全通時は、信号などは無かったと思いますし、 1921年(大正10年)という鎌倉昇降場(電柱の文字を判読)の写真には、 信号も、プラットホームもありません(待避線?と駅舎?はあります)。 データーベースの公開、たのしみです!!!

その他の回答 (2)

  • tetu758
  • ベストアンサー率58% (810/1390)
回答No.2

 鉄道のデータベースを作成している者ですが、私の知る範囲で答えます。  停留場、停留所・・・場内及び出発信号等を持たない閉塞区間にある駅  この場合は双方からの行き違いや交換ができないプラットホーム等はある駅を指します。地方鉄道法では構内に切替ポイントがない物。軌道やトロリーバス等ではこの扱いになる。    昇降場、昇降所・・・簡易機能で客扱いをする信号場(信号所)や操車場(操車所)等  この場合は臨時に客扱い業務を行う信号場(信号所)や操車場(操車所)等を指し、以前は北海道に所属した物が多い。  信号場(信号所)・・・閉塞区間で行き違い及び待避ができる施設  操車場(操車所)・・・貨物等を扱う車両基地等

TammyG3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 「場」と「所」の区別は無いのですね。 >停留場、停留所・・・場内及び出発信号等を持たない閉塞区間にある駅 >この場合は双方からの行き違いや交換ができないプラットホーム等はある駅を指します。 >昇降場、昇降所・・・簡易機能で客扱いをする信号場(信号所)や操車場(操車所)等 上記、3つの文章の意味が、今一わかりません。 「場内」の意味と、どこにかかるのでしょうか? 「行き違いや交換」と「プラットホーム」は、直接の関係が無いのでは? 「簡易機能で客扱いをする」駅でしょうか? >信号場(信号所)・・・閉塞区間で行き違い及び待避ができる施設  これは、その通りですね。現在も「峰ヶ原信号場」が七里ヶ浜駅ちかくにあります。 いろいろ言ってすみませんが、厳密に知りたいので悪しからず... >鉄道のデータベースを作成している  見たいですねえ。ネットで見ることができますか?  

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

きっちり戦前の軌道法を理解してる訳じゃないんですが、江ノ電のこの分類については、「昇降場」は併用軌道上にあり駅舎の無い駅、「停留場」は専用軌道上にあり駅舎のある駅、という分類じゃないですかね。それに、「昇降場」という表現は他社ではあんまり聞いたことが無いです。 実際、現在でも、片瀬江の島~長谷は併用軌道か道路横の専用軌道ですが、それ以外の区間は純粋な専用軌道ですよね。戦前の江ノ電の写真を見ると、海岸線沿いの線路は併用/専用ともつかない道路わきを走っていましたし。

TammyG3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 今日、立ち読みで1921年(大正10年)に、 「軌道法」が大改正された事を知りました。 ネットでは、この法律が捜せませんでした。 また、よろしくお願いいたします。

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