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ワシントン条約に含まれる動物の輸入について教えてください
- ワシントン条約に含まれる動物の輸入について、国内で繁殖されたものの流通は認められていますが、友人がオークションで落札した動物が輸入品だった場合、通報した方が良いでしょうか?また、責任は出品者と友人のどちらにあるのでしょうか?
- ワシントン条約に含まれる動物の輸入について、国内で繁殖されたものの流通は認められていますが、友人がオークションで落札した動物が輸入品だった場合、通報した方が良いでしょうか?責任は出品者と友人のどちらにあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 友人がオークションで落札した動物が輸入品だったらしいのです。 ・ワシントン条約違反の時効は、国内法「種の保存法」違反の時効に準ずるので3年。 数年前とのことですが、3年過ぎると刑事事件としては時効になるため警察は動けません。 ・輸入品だった「らしい」のです。 「らしい」だと・・・いろいろと問題がある。 ハッキリと「輸入品です。」と断定できないのですか? 「らしい」と疑うには、根拠が必要です。 > どこかしらに通報した方がよろしいのでしょうか? ・今後も、同じ不法行為を繰り返す可能性があると思える場合。 ・「らしい」を立証するにたる、相当な理由がある場合。 悪質だと思える場合は、最寄りの警察へ。 通報や相談ならば、環境省や都道府県の環境課へ。 「環境省自然環境局野生生物課」など。 > その場合は実際に輸入をしたであろう出品者の方と > 落札して現在飼っている友人とではどちらに責任がありますか? ・サイテスII種の場合、国内飼育は許可証や飼育申請書などは必要ありません。 従って、落札者が違法に輸入された動物と知らないで購入した場合「出品者の責任」です。(落札者は善意の第三者) もちろん、違法に輸入された動物と知っていれば、落札者も同罪。 蛇足ながら、サイテスIならば、書類確認義務があるため双方の責任。 > ちなみにその個体から繁殖した個体(国内で繁殖)を > 私が友人から貰うことは可能なのでしょうか? ・本則としては、不正に輸入された動物は国内で飼育することは出来ません。 飼育できないという事は繁殖させることも出来ません。 ですが、、、 サイテスII種の場合、国内飼育に際して許可証類は必要ありません。 このため、友達から貰っても、後から違法な方法で持ち込まれ、繁殖が許されない動物であることを証明することは事実上出来ないでしょうね。
その他の回答 (1)
- bwye
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勘違いされてると思いますがワシントン条約付属書IIに含まれる動物は商業取引は国際間であっても申請を行えば可能です。今現在友人が飼っているその動物が輸入されてきたものでも問題ありません。 今でもII類は続々と日本に入ってきています。I類になると登録証が必要になり国際取引は展示、研究、繁殖などの公的な目的以外は規制されています。国内取引は可能。 もし申請なしに密輸されたものであると判明した場合は通報する必要があるかもしれませんが、出品者にそれは正規輸入したものですか?聞いてみれば解決します。 その個体が繁殖したものは輸出する場合は同じく申請を行う必要がありますが国内取引の場合は何の問題もありません。
お礼
分かりやすいご説明ありがとうございました! 友人に進言して確認してもらおうと思います。 どうもありがとうございます。
お礼
とても勉強になりました。 既に3年経過してしまっているのと ご説明いただいた内容だと友人は善意の第三者にあたるので 連絡が付くようなら出品者さんにも輸入の際の状況を確認をさせて もし悪意があって再発していそうなら通報させます。 一応通報時に手放す必要があれば従えるように 繁殖しても手放さないようにしておくそうです。 詳しいご説明どうもありがとうございました。