○結論
最初に結論を書きます。
可能だけと、違法だし、維持も面倒なので、やめた方がいいと思います。
○最初に
あなたが個人として、他ナンバーを手に入れること前提に書きます。法人の場合、下に書いた法律以外に別の法律、条例に引っかかる可能性がありますので、ご注意ください。
○違法です。
道路車両運送法と車庫法違反になります。
○取得することは可能です。
住民票を移し替えて、かつ、そこから2km以内の地域の駐車場と契約すれば、確実に車庫証明は取れます。
車庫証明さえあれば、その地域でのナンバーは取れます。
○どこでばれるか。
ここからは、どういう場合ばれるかを書きます。
<1 交通違反(特に駐車違反)した場合>
実際経験した話ですが、近年引っ越しをしたのですが
その直後駐車違反で捕まりました。その時、免許の住所
(引っ越し後住所)と車検証の住所(引っ越し前の住所)
が違ったので、車庫をちゃんと借りているかと聞かれました。その時、車検証も書き換えるよう指導を受けました。
もし、車庫を借りていなければ、車庫法違反で捕まる所でした。(厳密に言えば車庫法違反ですが、車庫を借りているので、実体上問題がないので、見逃してもらったと言う方が正しいかもしれません。あとで書く自動車NOx・PM法も違反だったら見逃してもらえなかったかもしれません。)あと、道路交通法(駐車違反)に比べ、車庫法の違反は罰が重いと言われました。
<2 自動車税を滞納した場合>
税金の請求は、登録時の住所に来ます。
1ヶ月間だけ住所を登録した場合ですと、通常、郵便物の転送は1年もしませんので、翌年、自動車税の請求はあなたの所に届きません。
ここで滞納すれば、都道府県があなたを捜し出します。その時ばれるでしょう。
<3 車検の時>
全然違う場所で車検を受ければ、陸運支局がおかしいと思います。その前に車検を受ける工場の方も不審に思うでしょう。
<4 その他>
近年、自動車NOx・PM法という法律ができました。大ざっぱに、3大都市圏でディーゼル車を所有することを規制する法律です。 この規制を逃れるため、組織的に車庫とばしをするケースがあるそうです。 自動車NOx法(自動車NOx・PM法の元に古い法律)が適用されていた1995年、兵庫県警が自動車ディーラーの一斉摘発をしました。
あと、軽自動車の車庫証明も、地域によって必要だったり不要だったりして、組織的な車庫とばしをやっていないかという調査が時々なされているそうです。これも1998年に一斉摘発がありました。
1~3は対処のしようがありますが、4は対処のしようが、ありません。
ここで、車庫を借りて、自動車NOx・PM法を違反せず、税金も納め、車検も受けていれば、虚偽の申請をしていたからと言って罰せられることは、まずありませんが、(学生時代購入した自動車を就職先に持っていった場合なんて、よくあるでしょう。この場合、税金の請求書は実家にいる親が転送するでしょうし、こんな場合いちいち罰していません。)車検証の書換をしろと言われるでしょう。
あなたが買う予定の自動車が、ガソリンの乗用車ならいいのですが、ディーゼル車や軽自動車になると、先ほどの話のからみもありますので、法律違反になる可能性もあります。これらの法律の罰則は、きちっと適用されますと思います。
また、今後自動車関係の手続きを、陸運支局で一括にできるようにすることも検討されていますので、ますますばれやすくなると思います。
○まとめ
正規の方法で車庫証明を取得し、税金を納め、車検を受け、自動車NOx・PM法を違反せず、車庫を借りるか所有して、駐車違反等の交通違反をしなければ、まず、罰せされることはないと思います。
でも、今後罰せされるようになる可能性も無いわけではありませんし、その地域に実家とか無ければ、前述の2と3の対処にコストもかかります。
なので、可能でけど、違法だし、維持が面倒なので、やめた方がよいというのが結論です。
お礼
詳しく説明いただきありがとうございました。 自動車税が届かなくなるのが困りものですね。 それ以外は問題ないと思いました。 実際に車検は県外で受けることが出来ましたし。