特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例【東神奈川-横浜】
特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例の一つに下記があります。、
◆ 鶴見、新子安、東神奈川または川崎以遠(蒲田、尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)及び大口以遠(菊名方面)の各駅と新川崎又は西大井の各駅との相互間[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜]
http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html
この規定は、川崎、鶴見あたりから、通称・横須賀線の新川崎方面へ行く場合は、鶴見-横浜間を複乗してもよいと言っているわけですよね。
では、同じく鶴見、川崎方面から横浜線八王子方面へ行く場合、東神奈川-横浜間を複乗してもよいという規定はあるのでしょうか。
JTBのスパナビで、
http://supanavi.rurubu.com/supanavi/index2.html
(1) [新子安 (or鶴見)-横浜-新横浜]を見ると、2枚の乗車券が要るように表示されます。つまり、東神奈川-横浜間の複乗は不可。
(2) [川崎 (or蒲田以東各駅)-横浜-新横浜] を見ると、1枚の乗車券でよいように表示されます。東神奈川-横浜間の複乗が可。
この違いは、JR東のホームページでどこに説明されているのでしょうか。