郵便物の受け取り拒否
1、開封してない場合に受け取り拒否できるのは、郵便封書、メール便など「受け取り時の確認印やサイン」のないものすべてが対象でしょうか?
2、「開封して中身を取り出した後、またうまく封をして受け取り拒否する」事も可能では?
(実際に使用済み封筒の先端を切り取って、再度封筒として利用する場合もあります。)
3、受け取り拒否した封書などは、差出人に戻されますが、その返送にかかった費用の請求先は?
4、3の場合に発送元も受け取り拒否(をした場合にはどうなるのでしょうか?(発送元として利用された場合や発送したけど返却物を受け取りたくない場合)
*もし返送費用を受取人も発送元も負担しない場合には、上記2の方法を使えば、ただで物品を受け渡しする事が可能となりますが??
お礼
そうですか。 回答ありがとうございました。