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米国仕様のトランシーバー

米国仕様のAUDIOVOX社のGMRS1200というトランシーバーをもらいました。米国仕様のトランシーバーのため日本の電波法を守ってくださいとのことだったのですが、日本で使えるのでしょうか。説明書が英文で操作法もわかりません。基本的な操作だけでもいいのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hi_ymkw
  • ベストアンサー率36% (159/436)
回答No.3

無線局を開局するためには、総務大臣の免許が必要です。 しかし、無線局が発射する電波が極めて弱い場合や一定の条件の無線設備だけを使用し、無線局の目的、運用が特定されている無線局については、無線局の免許は要しないとされています。 これらの免許を要しない無線局は、次のとおりです。 1.略 2.略 3 小電力の特定の用途に使用する無線局 コードレス電話、小電力セキュリティシステム、小電力データ通信システム、デジタルコードレス電話、PHSの陸上移動局、有料道路自動料金収受システム(ETC)の陸上移動局、ワイヤレスカードシステム、特定小電力無線局等の特定の用途及び目的の無線局であり、次の条件をすべて満たすもの。 (1) 空中線電力が0.01W以下であること。 (2) 総務省令で定める電波の型式、周波数を使用すること。 (3) 呼出符号または呼出信号を自動的に送信しまたは受信する機能や混信防止機能を持ち、他の無線局の運用に妨害を与えないものであること。 (4)技術基準適合証明を受けた無線設備だけを使用するものであること。  米国仕様であれば少なくとも空中線電力が(1)の条件を満たさないので免許が必要です。(許可はまずおりませんが。)免許をうけないまま運用すると電波法違反となります。国内で使用するあらゆる電波は用途によって細かく周波数その他の方式が割り当てられています。  その割り当て以外の無線局を置くと他の無線局に対して妨害をします。  適正な電波利用をお願いします。  なお詳しいことは、最寄の総務省総合通信局にお問い合わせください。 http://www.e-gov.go.jp/link/link.html#m250

参考URL:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/free.htm

その他の回答 (2)

  • old98best
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回答No.2

使えません。使用すると違法行為です。 日本の国内で使用するには、日本の法律に基づいた免許が必要です。 ただし、携帯電話や特定小電力トランシーバーのように、1枚の紙の免許状ではなくて、製造段階で許可されている事を示すシールが貼られている物もありますが。 そのトランシーバでは、日本の法律に基づいた免許を受ける事は不可能です。 日本語で「形式認定」の番号が書いてない物は、全て使用できないと思ってください。 ただし、物理的に電波を送信できない構造に改造すれば、所持していても違法行為を問われる事はありません。 単に、自分の意志で電波送信しないだけでは、「不法無線局の開設」という犯罪となります。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

ここで、同社製品の販売をしているので、マニュアルの日本語版がないか、マニュアルの販売について確認してみればよろしいかと思います。 また、買取もしてもらえるようですよ。 http://www.unibox.co.jp/shop/page015.html

参考URL:
http://www.unibox.co.jp/shop/page004.html

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