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ソウル旅行の質問:送迎付きツアーの追加料金や手数料について
- ソウルで友人たちと食い倒れ旅行を計画しましたが、初めて利用するツアー会社に申し込んだ際に、振り込み後に送迎付きツアーの辞退に追加料金が請求されました。
- 私たちはパンフレットや申し込み書を細部まで読んで、送迎付きツアーのキャンセルにはペナルティがないことを確認しましたが、なぜ追加料金が請求されるのでしょうか?
- また、わずかな金額ですが手数料も引かれたのですが、私たちは旅行条件をよく確認したはずなのに、その記載以外のことを言われても納得いきません。
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NO5です >手数料とは、旅費払い戻し(全額)の銀行振込料のことです。 このケースに限らず、旅行者からの取り消しの場合振込み手数料を旅行者が負担することはしごく当然のことです。この振込み手数料はペナルティではありません。この点に関して旅行会社に苦情を言っても意味がありません。 >旅行の契約は申込書・パンフレットの条件書が全てと思っておりました。 まさかHPには 別の条件が記載されているとは思いませんでした。 今回のことは勉強になりました。 ほとんど勉強になっていないようですね。色々な方が、「書いてあるから有効、よみもらしは自分の責任」的な回答を寄せられていますので「細かく条件を見たがHPは見落とした、だからしょうがない」と思ってしまうのも無理はありませんが、ポイントは書いてあっても意味のない,無効なものがあるのです。その判断基準は約款ですからそこから勉強しなくてはならないのです。わが国のいわゆるパック旅行で、契約の基本条件はその会社の約款です。前にも述べたように、約款の範囲内のことが『条件書」「ホームページ」などにかいてあればそれは有効ですが、範囲外のことについては、旅行者に不利にならない限りにおいて有効です。 旅行をキャンセルされたのですから、もう関係ない話となりますが 離団に際してペナルティを課すことは不可能です。 パンフレット、条件書、HPに「離団をしたらペナルティとして5000円いただきます。」と書いたあったとしても、旅行者と旅行会社の間の契約関係になんら影響を与えるものではありません。具体的に言えば、当初5000円払え、といってきたのですよね。そその金額は払う必要のないものです。振り込め詐欺で200万円払えといわれても、それは払う必要のないお金だということはお分かりですね。 旅行会社が言う、5000円払えというのも同じで、要は支払うべき根拠のないお金なのです。 昔から有名な旅行会社グループの旅行に参加したとき、『原則離団できません」と書いてあったので、販売会社の窓口の責任者経由その会社に問い合わせをしましたが、回答すらできません。窓口の責任者は当該表示が約款に反すもので、旅行業法違反になる恐れがあることも認めました。責任者というのは何とか管理者として選任されている人です。 この例のとおり、旅行会社の、しかも選任管理者でもレベルが低いのが現状です。旅行者は対抗上勉強をして、振り込めさぎもどきの請求を毅然として断る必要があるようです。
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- need-hear
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どこにも記載がないのならその点をHISに言って記載虚偽でキャンセル代無料でキャンセルできます もっとつっこめばHISで帰りの送迎をキャンセルしても5000円を払う必要は無い、これもどこにも記載されていないのであればです
お礼
パンフレットと申込書には 送迎キャンセルは有料とは記載されておりません。 今回全くHPを見なかったのが失敗でした。 ご指摘のように、HPには赤字で記載されています。 パンフレットと申込書にも同じ記載があれば、 わかりやすいのに・・・。 キャンセルできましたが、銀行振り込み代を引かれてしまいました。 回答ありがとうございます。
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お礼
詳しい説明をありがとうございました。 もう旅費を全額返金してもらうことにしたので、今回はこのツアーは利用しません。 キャンセルする前に質問しておけば良かったな・・・と思いました。 実は 早くキャンセルしてしまったのは、 このツアーには 2日目に 1 昼プラン=昼食付免税店ツアー 2 夜プラン=屋台巡りとカジノ のプランのどちらかを選択するようになっていました。 私たちは、買い物する予定もなかったし、カジノにも興味がないので、 このプランを辞退する申し出をしたら、OKでした。 何も 追加料金請求されなかったのです。 その後 送迎にも買い物が入っていたので、辞退を申し出ると 片道2500円、往復5000円の請求となったのです。 どうも納得できなかったので、ここに質問させていただいた次第です。 本当にありがとうございました。