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延長した際の育児休暇復帰給付金について教えて

現在、育児休暇中です 延長したので、休暇は1月までで1歳半になります ですが、実際に仕事に復帰するのは4月になります (1)復帰金の申請期間はいつですか? (2)復帰金の金額は1月までの期間分ですか?4月ですか? 以上です、よろしくお願いします

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回答No.2

#1です。すみません、微妙にご質問趣旨とずれた回答をしてしまったようです。 #1の回答が間違っているわけではありませんが、質問者さまの実態にそくして再回答します。 (1)雇用保険上復帰日とされている日の6ヶ月後の日から翌々月の末日まででです。 雇用保険上の復帰日とは、基本給付金対象となった最終日の翌日です。 基本給付金を1月の何日かまでもらっているならその支給対象となった最終日の翌日から6ヶ月後の日から翌々月の末日です。 おそらく7月何日からか始まり9月末日までとなると思います。 しかし、雇用保険の延長申請をしていなかったり、認められなかったりして、基本給付金が1歳の誕生日前々日までしか支給されていない場合はハローワーク上の復帰日はあくまでも支給対象となった最終日の翌日になっていますのでそこから6カ月のカウントが始まります。 実際の復帰日は関係ないのです。 (2)復帰金の計算はあくまでも基本給付金をもらった期間が計算対象です。 1月まで延長して基本給付金を受けられている場合は1月の支給対象となった日までです。 育児休業給付金は今の法律では最長1歳半までですので、それを超えてもらえるということはありません。 先ほどと同じ内容を書いてはいるのですが、質問文をよく読んでいなくて、へんな方向からの回答になってしまっていてすみませんでした。

punipunipuniko
質問者

お礼

とても参考になりました ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 (1)復帰日から6ヶ月後の日~翌々月末までです。 (2)育児休業基本給付金をもらった期間分です。(延長した期間も給付を受けていれば復帰金の対象です。) 注意が必要なのは雇用保険の育児休業給付における育児休業期間はあくまでもハローワークが育児休業基本給付金の支給対象として認定した期間です。 例をあげて話しますと、 育児休業基本給付金の支給が1月15日まで(つまり雇用保険上は1月16日復帰扱い)で実際に勤務に戻ったのが1月21日だった場合。 実際の復帰日にかかわりなく、育児休業給付においては復帰日は1月16日とみなされます。 よって、7月16日から9月末日までが支給申請期間となり、もらえる金額は1月16日までにもらった給付額トータルのほぼ2/3となります。 (最初に登録した賃金の、基本給付金は30%、復帰金は20%であるため) http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf

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