• 締切済み

はじめて投稿致します。宜しくお願い致します。

はじめて投稿致します。宜しくお願い致します。 今回ご質問したい事は米国への入国について不安要素がある事です。 理由は:窃盗の容疑で逮捕された事があります。 ポイント1:処分保留となり起訴されなかった。 ポイント2:諸事情により保釈後、氏名の両方が変更された。 ポイント3:新氏名のパスポートは取得済み。 ポイント4:担当弁護士は問題なくそのまま入国出来ると判断。 ポイント5:別の弁護士はその時の入管担当者次第で分からないと判断。(確実に×ではない) ポイント6:外務省の判断では「その状況はなんとも言えない」ただアメリカは独自に日本国民の情報は収集しているという事。 ポイント7:観光ビザ取得以外にビジネスビザなどを取得した方がよいか? なるべく、通常のビザ免除プログラムで渡米したいと思っていますがどうでしょうか? もし観光ビザを取得する際はどんな書類が必要でしょうか? 何卒ご教授の程よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>なるべく、通常のビザ免除プログラムで渡米したいと思っていますがどうでしょうか? ビザ免除プログラムを利用するためにはESTA認証申請http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.htmlして渡航認証許可を得なければなりません。 ポイント1: ESTAの質問「B) これまでに不道徳な行為に関わる違法行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか? 2つ以上の罪を犯して合計5年以上の禁固判決を受けたことがありますか? 規制薬物の不正取引をしたことがありますか? 犯罪活動あるいは不道徳な行為を行なうために米国へ入国しようとしていますか?」 窃盗は事実ですか?事実でなければ答えはnoで問題ありません。事実であっても「不道徳な行為に関わる犯罪 - そのような違法行為は、通常、本質的に卑劣で、堕落的、あるいは下劣であり、一般に認められた道徳基準や、人々または社会一般が負う義務に反する行為を伴います。米国移民国籍法において、ある違法行為が不道徳行為に関わる犯罪とみなされるかどうかに影響を与える要因として、違反者の年齢や違反を犯した日などがあります。」に該当すると思いますか? 「詳細については、米国移民国籍法第212条(a)(2)、合衆国法典第 8 編第1182条 a)(2)、米国移民国籍法第101条(a)(43) 、合衆国法典第 8 編第1101条 (a)(43) および米国連邦規則集の該当する規則を参照してください。」とありますが・・・参照します? ポイント5:そのとおりです。 ポイント7:なんでビジネスビザ?あちらで報酬を伴う就労をしますか?単なる出張、商談ならビザ免除プログラムまたは観光ビザが該当します。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.1

 米国ビザ保持者です。入国の判断は入国管理職員次第なので、 正解はありません。その上でのお答えとなります。  ビザ免除プログラムは利用できます。入国が許可されるか どうかは別の話です。「逮捕歴がある」の欄にチェックする ことになりますが、処分保留で不起訴になったことを自分で 説明するか、もしくは証明する必要があります。  また、同欄にチェックしないという強引な方法もありますが、 もし米国側があなたの逮捕歴を把握していた場合、積極的にウソを ついたということで、最低 10 年の入国禁止になるでしょう。  ビザを取得する場合、逮捕歴のある人は「 警察証明 」を提出する 必要があります。起訴に至らなかった場合も該当します( だから不当 逮捕も該当してしまいます )。警察証明は米大使館からのレターが ないと発行されませんので、ビザ申請の前に大使館にレター発行を 要請する必要があります。詳細は弁護士にお尋ねください。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin1.html

visamerica
質問者

お礼

ありがとうございました! 再度確認してビザの準備を検討したいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A