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狼犬はどこまで犬と認められる?
犬と狼の雑種を飼うとするとき、 犬として登録できるのは最低でどれだけ犬の血が入ってないといけないのですか? 回答よろしくお願いします。
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法律上は0.1%でも犬の血が入っていれば狼(特定動物)としての制約は受けない事になっています。 したがいまして犬のように飼育しても法律上の問題はありません。 犬として登録するというのは市町村への登録か血統管理団体への登録か分かりませんが血統上は雑種扱いですので国際公認血統書というのはありませんのでそちらの方面への登録は不要です。 市町村への登録は雑種として登録すれば実際に犬を見て登録するわけではありませんので問題はありませんが、狼犬だと言うと保健所の担当者に連絡をとって飼育施設なども狼の基準に沿った物を用意しなければ認めないと言われると思います。 何%なら問題ないとかあるとかそういった基準は今の所ありません。