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他国へ駐在する場合のシンガポールにおける住居の取扱方法
来月よりシンガポールの現地法人所属になる予定ですが、その際、シンガポール内に住居を確保すべきかどうか悩んでおります。 というのも、シンガポール所属になった後、すぐに他の国へ駐在という形で赴任する可能性があるからです。 仮に他の国へ駐在する場合、シンガポール内に住居を確保することはやめようかと考えておりますが、そういったことは可能でしょうか? それとも、行政手続き等の点から、シンガポール内に住居を確保しておく必要はあるのでしょうか? 他の国へ駐在となった場合、シンガポールにはそう頻繁には帰れないものと想定しており、ほとんど住むことのないシンガポールの住居に対して家賃を支払うのもちょっとどうかなと思ったりしております。 宜しくお願いいたします。
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- jijihk
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回答No.1
いつでも契約を切れるようなアパート契約にするか、サービスアパートメントにすれば済むのではないでしょうか? ただ、居住者でないと契約できないようなものもあり、その場合住所と住んでいる事を証明するためにガスや電気の領収書が必要な場合があります。 それでも、会社払いにして会社から寮の住人としているレターを出せば済むかと思います。 いずれにしても税務処理はちゃんとして出て行かないと、後日トラぶりますよ。
お礼
コメントいただきありがとうございます。 つまるところ、他国へ駐在する場合はシンガポール内に住居を確保している必要はなく、それゆえ駐在に備えて、いつでも契約が切れるようなアパート契約、ないしはサービスアパートメントにすれば済むということでしょうか? 仮にそうであれば、サービスアパートメント等も確保する必要はなく、極端な話、行政手続き(税務処理含む)等の書類の郵送先として、知人の住所を借りておくということで事足りるのでしょうか? 追加の質問になってしまい申し訳ございませんがご存知でしたらご教示お願いいたします。