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携帯電話購入時のしばりについて
- 6ヶ月間の番号の回線契約停止は28000円の罰金付き
- 使用者の悪意に基づく契約は合法ではないか
- 後者に該当する場合は販売代理店の契約書は無効か
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質問者が選んだベストアンサー
非常に残念ですが難しいと思います。 >消費者に明らかに通常生活において不利益な項目はたとえ、合意を受けたとしても裁判でひるがえせたとの記事を見た記憶があるのですが おそらく消費者契約法に抵触する契約だったのだと思います。本件においても、違約金が非常に高額だった場合には、第九条一号によって過剰金額分の支払いをする必要はないのですけど。 消費者契約法の条文 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/keiyaku/0512c-keiyakuhou.html このような不条理な契約を代理店が行うのは、そのような販売方法をせざるを得ないよう電話会社からおしつけられているからです。すなわち契約した客が規定の期間以上継続しないと代理店に儲けが入らないような仕組みを電話会社が設定しているのです。 ここで皮肉を込めて笑えるサイトを紹介しておきます。電話会社の親玉の集まりが、そのような販売方法をしないように代理店に求める「倫理要綱」を定めています。これは暴力団の親玉が麻薬追放を叫んでいるようなものですよ。まったくのお笑いです。
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- TomStanton
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>今思うと、この契約て、もともとおかしな契約ではないかと思います。 まったくおかしな契約ですが、残念ながら無効にはなりません。あなたがきちんと合意した上での契約ですし、28000円という金額ならば、法外とは言えません。 総務省は各電話会社各社に対し、電話加入権の解約制限は行ってはいけないことの通達が行われています。しかしながらこれは通達に過ぎず、これを破ったからといってお咎めは事実上ありません。 契約は後のことも見越して慎重に交わすようにしましょう。 ちなみに公的な相談機関としては消費生活センターが挙げられます。しかし今回の私の回答と同じような反応しか期待できないと思います、残念ですけど。
お礼
早速のご返事ありがとう。 どこかに、裁判で戦って、結果を出したという情報はないものでしょうか? 私はどこかで、消費者に明らかに通常生活において不利益な項目はたとえ、合意を受けたとしても 裁判でひるがえせたとの記事を見た記憶があるのですが 何か納得ができません。
お礼
当方のほぼ希望していてた回答をありがとうございます。 購入した後、別の販売店を回ったところ、同じ機種の携帯端末が当方の必要とする割引プランのみを使って、1000円以下でありました。しかも、しばり契約なしでした。悔しいので、今回は妻の携帯電話の更新に契約してきました。 やはり、何事にも十分な情報収集のもとに行動すべきですね。 今回、半年間は事故の無いよう注意して使うようにします。 ありがとうございました。