※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯電話購入時のしばりについて)
携帯電話購入時のしばりについて
今回、携帯電話を町のショップで購入しました。その時、購入店との間で、たとえ、どんな理由があろうとも、6ヶ月間はこの番号の回線契約を停止してはならない、もし破ったら28000円の罰金を支払うというものでした。気が弱い性格ですので、言われるがまま、書類に判をついてしまいました。しかし、今思うと、この契約て、もともとおかしな契約ではないかと思います。どんな理由(使用者の過失による破損、紛失、落下や水没による故障、回線料金未払いによる強制解約)ですが、私が思うに 使用者の悪意(最初から料金を踏み倒すつもりだった、別の電話会社の甘い条件に浮気した等なら納得できます)に基づくものなら合法ではないかと思います。しかし、契約後の不可抗力(リストラで経済的に問題が発生した、事故で電話器が使えなくなった、悪意の第三者による盗難)はこの契約書でうたっている事自体が非合法な事であり、後者に該当するのであれば、この販売代理店とのしばりの契約書は無効ではないのでしょうか?
どなたか経験者、専門家の方のご意見をお聞かせください。
お礼
当方のほぼ希望していてた回答をありがとうございます。 購入した後、別の販売店を回ったところ、同じ機種の携帯端末が当方の必要とする割引プランのみを使って、1000円以下でありました。しかも、しばり契約なしでした。悔しいので、今回は妻の携帯電話の更新に契約してきました。 やはり、何事にも十分な情報収集のもとに行動すべきですね。 今回、半年間は事故の無いよう注意して使うようにします。 ありがとうございました。