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ETAS or e676

オーストラリア観光ビザ ETAS又はe676とその申請について 今ワーホリでオーストラリアに来ています。 来月日本に帰国してその2~3カ月後に、再度渡豪したいのですがVISAのことで悩んでいます... 半年ほど観光ビザで滞在しようと考えているのですが、いろいろ調べた結果次の方法があることはわかりました。 (オース出国後、わりとすぐに再入国なのでイミグレでいろいろあるかもしれないのは承知済みです) (1)e676で6か月申請 /申請費$105(日本でオンライン申請) (2)ETASで入国後3か月延長 /ETAS費用+延長費用$250 (3)e6763カ月で入国後、同ビザ3か月延長 /e676費用$105+延長時$250 値段で考えると(1)が一番お得なんですが取得するのが難しいのでしょうか? また申請フォームを見ていたところ、パスポート発行国で市民権を持っているかという質問があるようなのですが、 市民権を持っていないとすると支障に当たるんでしょうか... というのは、私の場合、ワーホリで渡豪するに当たり海外転出扱いにし、市民税等支払わなくても良いようにして来たので、市民権を持っていないような気がします。 帰国した時にすぐに再取得できるものなのか....。 同じ境遇だった方等いらっしゃいますか? ビザ等の手続きはほんとにややこしくて大変ですね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • peacheek
  • ベストアンサー率58% (138/236)
回答No.3

私の認識では「市民権=国籍」なので、住民票を抜いた(海外に転居した)としても「市民権=日本国籍」を失っては居ないと思うのですが・・・。でないと、住民票を抜いた時点で国籍を失い、日本を出国する際に使用するパスポートは無効になっていないとおかしいですよね? 国籍を持っていない場合、その国のパスポート自体発行されないと思います(例外を除く/例外として私が知っているのは、日本と国交のない在日北朝鮮籍の方は、日本国発行のパスポートの代わりになるものがあるそうです。) それとWikiで調べたところ、国によっては市民権の解釈が違うようなので、質問者さんが見たFormでそのような記述があったのかと想像します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E6%B0%91#.E5.B8.82.E6.B0.91.E6.A8.A9 一般的な日本人が言う「市民権」であると考えると、住民票を抜いたとしても「市民権=日本国籍」は失っていないのでご安心を。 日本に帰国した後再渡豪する際のビザが何になるのか判りませんが、観光ビザを取得する予定でいらっしゃるようなので、日本帰国期間が2~3ヶ月だとしても、住民票を戻すのが本来の手順ではないでしょうか? ここから辛口です。 質問者さんは再渡豪した後もそのまま豪滞在する予定(学生ビザかスパウスビザと予想します)なので、今回は住民票を戻すつもりはないと思われてると私は予想したのですが、そのまま豪に滞在することになった場合は、海外転居のままで問題ないと思います。が、もし次回取得したビザが切れた後に日本に帰国し住民票を戻した際、パスポートで日本への入国日(帰国日)の確認をするので、節税のために帰国日をずらそうと考えてもバレてしまうかも?区役所の窓口の人が日本に居なかった際のビザまでチェックするか判りませんが、どうでしょうねー。普通、観光ビザで海外に行く人は住民票を抜かないと思うので・・・。 ビザの件に関しては、金額だけでは考えないほうがいいと思います。すでにご存知だと思いますが、ワーホリの後の観光ビザの取得は厳しいですよね。イミグレからしたら「1年(人によっては2年)のワーホリの後に、まだ観光が必要なの?」と思われてしまうからです。 (1)で申請したとしても、上記の理由で6ヶ月のビザの承認が降りるか不明な上、コンディションに「No further stay」が付くかもしれません。その場合、観光ビザの次のビザに繋げる手段を自ら絶ってしまうことになりかねません。 (2)と(3)の場合も現地で延長出来るか不明です。(2)の場合ネットで申請した時点で申請不可と出るか、イミグレの窓口で申請する(面接が必要)よう指示されるかになりますし、(3)の場合のように直接イミグレに申請した場合は、豪にありがちですが担当官次第かも。 ギリギリETAの切れる前にイミグレに行ったとしても、豪を出国する航空券の手配をする猶予しか与えてくれないかもしれませんし、そのまま今日明日の航空券を手配するしか道がないかもしれません。 私個人の意見ですが、かなりリスクが高いと思います。

miyumark
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、皆さんのご意見もあり、リスクが高いものはなるべく避けてETASで渡豪して現地で延長にトライしようと思います。 いろんな方々の意見を参考に調べてみると、やはり市民権=日本国籍ということのようですね。 とても参考にさりました!

その他の回答 (2)

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.2

私の留学先はオーストラリアではなかったですが、私も海外転出手続きしました。市民権のことについて参考情報です。 「母国で市民権を持っていない」と申告すると、移住先を考えている→オーストラリアに不法に永く滞在するかもしれないと思われて印象がよくないのではないでしょうか。 海外転出してから日本に戻ったときの手続きは、住むことにした市町村役場で住民票を復活させる手続きをします。そこから再び市民税等が発生することになります(その場で支払うわけではありませんが)ので、市民権も住民票が復活した時点から発生することになると思います。 日本での復活手続きは簡単だし、ビザ申請時点の一時的な状況を正直に書いても印象が悪いだけなので、いずれにしても「市民権は持ってる」と申告して問題ないと思いますよ。

miyumark
質問者

お礼

オーストラリアの考えでは市民権=国籍のようでした。 VISAはETASが一番安全の策とみました。 日本での住民票損失については、税金等よりも健康保険に入れないのがネックなので、一度復活させようと考えています。こっちにいる間に病院に通いたいし、何かあったら・・!!ということで。 ありがとうございました。

回答No.1

2年前に、e676の半年の観光ビザを取得しオーストラリアに半年滞在したことがあります。語学学校に通うつもりだったのですが、学生ビザは健康診断もあり費用も高いし、語学学校には3ヶ月しか通わないのでこちらにしました。 当初、私も長期観光ビザを取るか、現地で延長するかで迷ったのですが、現地エージェントの方に聞いたところ丁寧に調べて下さり、現地でのビザ延長は審査が厳しく難しいので(1)の方がまだ良いと教えてくれました。 一般的な3ヶ月の観光ビザに比べると、もちろん6ヶ月の長期観光ビザの方が審査は厳しいですが、それでも現地で延長するよりはまだ有利?です。 なお旅行計画書や残高証明書が必要という情報をネットで得たのですが、私の場合は何も書類を求められず、翌日には審査OKの返答がメールで来ました。これは運かもしれませんが・・・。 市民税についてはよくわかりませんが、帰国後2~3ヶ月もあるのですから、すぐに手続すれば支払いができると思います。

miyumark
質問者

お礼

いろんな方々のご意見を参考にしてみると、私の場合は一年ワーホリを終えてしまってからの事なので、審査が通らないかもとのことでした。 でもkurakuraさんのご意見を参考に、一度ビザエージェントに聞いてみようと思います。 ただ入国審査が心配ですね....。

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