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旅行者用ビザから学生ビザへの切り替え

今年中に日本の大学を辞め、アメリカの大学にトランスファーしようと考えています。 アメリカでの授業開始予定日は来年の8月なのですが、できるだけ、向こうの生活を早く始めたいのですが、旅行者用ビザを取得し、2月の下旬から渡米することは可能でしょうか。 おそらくアメリカの大学からのI-20や入学証明書が届くのは5月くらいになると予想しているのですが、それを受け取った後で、アメリカ国内で旅行者用ビザから学生ビザに切り替えることは可能でしょうか? 学校が始まる8月までは向こうにいる彼氏の自宅にステイする予定で、学校開始後もそこから学校に通う予定です。

みんなの回答

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.2

アメリカ大使館のサイトはご覧になりましたか? 学生ビザの申請書は、郵送などでは受け付けられず、「日本国内のアメリカ大使館へ」面接を受けに行く時に持参しなければならないことになっています。パスポートもいったん大使館へ提出します。 このため、直前までアメリカに観光で滞在していたとしても、どうしても一度は、学生ビザ申請&面接のために日本に戻ってこなければなりません。 それから・・・「彼」とはアメリカ人の方ですか? 学生ビザ申請書類に滞在先住所はもちろん書きますが、それが「アメリカ人ボーイフレンドの家」だとバレると、将来的に不法滞在する可能性があると判断され、学生ビザはおろか、観光ビザ免除プログラムでも入国させてもらえないことがありますのでご注意ください。 (すでにご存知かもしれませんが・・・)

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.1

残念ながら、できません。 まず日本国籍の場合は「観光ビザ(旅行者用ビザ)」がとれないことになっています(取るのは・・とうより取らなければならないのは、過去に移民法違法行為のある前科者です)。 日本人の場合は観光目的には「ビザ免除(ESTA承認のみ)」という特約があるため、なんらかの理由があってビザ免除を禁じられた人のみが「観光ビザ」を申請することになっているからです。 そしてビザ免除で入国した場合は、90日以内の帰国便の航空券の提示が必要であり、必ず90日以内に出国しなければなりません。アメリカ国内でビザ免除から学生ビザや就労ビザなど、なんらかのビザ・ステイタスを得ることは不可能なのです。 また、F-1ビザの場合は、I-20に記載されたプログラム開始日から起算して30日前以内にしか入国することはできません。 来年の8月に授業が始まるのであれば、入国可能なのは7月からになります。