>税務署から主人の会社に長男だけ扶養家族になってないと手紙が届いたみたいなんですけどどのような事で送られてくるものでしょうか
いいえ。
通常、ありませんね。
逆の場合、つまり、扶養親族になっていたけどお子さんに所得があり扶養にはできない、ということならあります。
その場合は、世帯状況を把握できる役所から税務署に通知され、税務署から会社に通知されます。
通常、税金が納め足らない場合は通知がいき、税金を納めすぎの場合いちいち通知などしてくれませんが…。
まあ、でもお子さんを扶養にできるのですから、もし、扶養にしてないなら今から確定申告すればその控除分の所得税は還付されますし、住民税も安くなりますので、ぜひ確定申告してください。
お礼
ありがとうございました