中古の軽自動車を総額100万円で購入したとしましょう。
資産の取得価格が10万円以下ならその年の経費に計上できますが、100万円だと減価償却資産となります。
中古資産の場合の減価償却を計算する際には耐用年数表にある年数を調整する必要がありますが、ここでは定額法5年として説明をしたいと思います。
100万円割る5(年)は20万円です。
この20万円が減価償却費として毎年の経費になりますが、そのまま全額経費にしては間違いになります。
事業への使用割合を考えないといけません。
まるっきり所有する貸付不動産の管理等で使用してるというなら事業への使用割合100%でよいでしょう。
サラリーマンとしての通勤にも使用してるとなると、例えば使用距離数を基礎として按分しなくてはならないわけです。
通勤4割、事業に6割という按分割合が算出されたとします。
すると20万円の6割が事業経費となる減価償却費になります。
この計算は税務署に提出する「不動産所得の内訳書」を作成するさいにできます。
ガソリン代も経費になりますが、上記の按分率を使用するのが整合性があるでしょう。
車の中に帳面を置いて、乗車時に記録をとって目的(私用か事業用か)を判るようにすれば、相当正確な按分率がでますので、税務調査官も納得するでしょうし、もとよりご自分の収益計算の上で役立つと思います。
購入する車がどれほどまでの金額なら認められるか?というご質問には「いくらでも良い」と存じます。
収入に見合わない高級車を使えば、経費倒れになるだけです。
そこで考えなくてはならないのが「経費として認められないような車両」についてです。
レース用にチューンアップされた車とか、車検に通るのか不安になるぐらいにデコレーションした車などでしたら「これは趣味の車ですね」と認定されて、事業用に使用してるとして経費扱いすることに問題があるとされる可能性もあります。
自分の趣味で購入するなら経費扱いなどにしないで、ポケットマネー(税金を払った後の金)で買いなさいということになるわけです。
そういう極めて趣味性の強い車でない限りは、減価償却資産にしてかまわないと存じます。
なお、どんなに趣味性の強い車であっても、事業用に使用した場合のガソリン代は経費にして良いと考えます。
但し、既述のように按分割合を掛けて算出する必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。非常に詳細に回答いただき感謝いたします。実は自家用車を1台所有していまして別途2台目を購入し不動産の管理と新たな物件確認(情報収集・もしかして仕入れに関する業務)とうい業務に100%使用していると主張したいところです。高級車に乗るつもりはなく収入に見合った軽自動車の中古でいいと考えています。