#2です。お礼ありがとうございました。
なるほどです、よくわかりました。
ご質問を拝見したとき、事業主のようにも従業員のようにも読み取れてとても疑問に感じたのですが、そういうことだったのですね。
ご承知のとおり、国保の保険料は加入する家族が多い場合保険料負担が非常に重くなってしまいます。
率直にお父様に相談されるのがいちばんだと思いますが、その下準備としてやっておいたほうがいいことは、変更前と変更後の保険料の内訳を調べておくことだと思います。
具体的には、会社負担(実質お父様負担)、お父様個人負担、お母様個人負担、質問者さま個人負担の4つの内訳の現状と変更後の予想ですね。
会社顧問の社会保険労務士さんがいれば確実な数字を出してくれるはずですが、委託されていない場合は、厚生年金に入られているようなので、社会保険事務所に聞けば教えてもらえると思います。
具体的に数字を出してからお父様に交渉でしょう。
一般的には事業主が国保組合を抜けたがらないときは次のような理由が多いようです。
まず何と言っても事業主の保険料負担が増えてしまうこと。
それから同業者組合のような団体斡旋で国保組合に入っている場合や、国保組合と密着した関係にある場合、おつきあい優先のため。
あとは、国保組合によっては提携の医療機関だと医療費がかからなかったりすることがあるので、高齢者が事業主である場合、安心感を感じていたりする。(ただ、お父様は後期高齢者ということですから、これは違うかも)
こういった事情がある場合、頑張って自分の実情を話してわかってもらうことでしょう。
でもお母様が国保に残って、質問者さまだけが健保に入る(現在は適用除外といって国保に入っているため健保加入を除外してもらっているという状態のため、その適用除外を取り消してもらう手続きをすることになります)こともおそらくできるはずです。
あの手この手で説得してみてください。
税理士さんがいらっしゃれば相談されてもいいと思います。
おそらく現状をみれば後押ししてくれそうな気もします。
何しろ先の回答にも書いたとおり、保険料負担のみならず、健康保険のほうが手当金がある分給付が恵まれています。(まれに手当金のある国保も存在しますが極めて少数派です)
今後質問者さまが不幸にも病気でお仕事を休まれたりする場合、給与を停止すれば傷病手当金がもらえますので、会社としても助かる面もあるはずです。
ただ注意しないといけないのは、おそらくいったん適用除外を取り消してしまうと二度と適用除外を受けて国保に戻ることはできなくなります。(これは社会保険事務所に確認してみてください。私は東京のことしか知らないのですが、そう言われたことがあります。)
それから、世代交替の時が来て奥様に給与が払われることになって保険加入された場合、奥様の保険料も増えるのだということ。
逆に国保にいればお子様の保険料がなくなる見込みもあるとのことですので、そのあたりはいちど検討されたほうがいいかもしれないですね。
いい結果になるとよいですね。
お礼
重ねての回答まことにありがとうございます。まさしくお察しのとうりです。いまわかっていることは現在は国保のほうが負担が多いけれど近い将来には必ず逆転するということです。そのタイミングは親とバトンタッチするか息子が巣立ちするか早いほうです。遅くともあと四五年早ければ来年かもしれませんね。そう考えるととこのままいったほうが良いように思えてきました。あくまで保険料体系が今のままであることが前提ですが。例えるなら三途の川を前にして渡るべきかどうか思案しているようです。本当に丁寧な回答をいただき多くのヒントを得ることができました。いまは地元の社会保険労務士と相談してみようと順番待ちしているところです。