• ベストアンサー

アメリカ語学留学のI-20について

私は今、カリフォルニアのサンディエゴで語学留学をしており、 語学留学と世界の旅を同時に行う予定なのですが幾つか質問がございます。 まず私の予定は以下の通りなのですが、実行は可能なのでしょうか。 (1)9月から12月の初旬までA学校に通います。 (2)A学校を退学し、B学校へ2月の中旬から通い始めるように申し込みをして  12月の中旬から2月の中旬までアジアを旅行します。 (3)2月の中旬にアメリカに戻ってきて  2月中旬から4月中旬までB学校に通い始ます。 (4)B学校を退学し、C学校へ6月の中旬から通い始めるように申し込みをして  4月中旬から6月中旬まで南アメリカを旅行します。 (5)6月中旬から7月中旬までC学校に通い始めます。 このように2ヶ月間の猶予期間を利用してアメリカを拠点に 多国への旅を続けることはできますか? なお、旅行中の日本への帰国は考えておりません。 ★可能であれば方法について過不足を指摘してください。 ★不可能であれば、他の方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.3

まずA→B→Cと、語学学校を繰り返すことは入国時にセカンドインスペクションは免れないでしょうね・・・ 学校間のtransferは、通常SEVIS(I-20はこれによって管理されている)をtransferすることによって可能なのですが、SEVISのtransferはあくまでも「next available term」への転校になります(つまり自分で勝手に学期を飛ばして休暇をとることはできない)。A→B、B→Cの場合、語学学校で2ヶ月も学期がないことはありえないですから、SEVISのtransferはできない、ということになります。(いったんSEVISは打ち切られるでしょう)(ただし、F-1ビザは5ヶ月の空白がないため有効のままですが)。 つまりA校を中退して15日以内(中退の場合のグレイスピリオド内)にアメリカを出国し、(どこを旅行しようと)、次にB校に入学するためにアメリカに戻るときは、B校からinitial attendance student用のI-20を発行してもらい、SEVIS費を支払った上で、アメリカに入国することになります。(この場合、初めて留学を始める場合と同様にプログラム開始日より30日前以内からしか入国は許可されません)。 B校→C校への編入の場合も同様です。再度SEVIS費を支払い、新しいI-20で入国することになります。 つまり、休暇中にどこを旅行しようが、日本に帰国しようが、かまわないのですが、単純に「語学留学のために(2ヶ月ごとに)3回アメリカに入国する」ことになります。 これは、入管で足止めを食う可能性が大でしょう。語学留学を繰り返すことは、前回の語学留学の成果が上がらないことを意味していますから、留学ビザを別の滞在目的の方便に使用しているのでは?と疑われる材料になります。

その他の回答 (3)

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.4

#3の回答者です。今気がついたのですが・・・ >このように2ヶ月間の猶予期間を利用して これは、いったい何の「猶予」期間ですか??? 他の方がおっしゃるように、グレイス・ピリオドの意味を勘違いされているのでは? 60日間のグレイス・ピリオドとは、I-20に記載されたプログラムを「満了(完了)」した場合のみ与えられる「帰国準備のための出国猶予期間」のことです。つまり終了日に即日アメリカを出ることは事実上不可能なので、この間に帰国準備をしなさい、またアメリカ国内なら旅行も可能、というgrace periodなのです。 当然ながら、グレイスピリオドはアメリカを出国した時点で消えます。 (グレイス・ピリオド内に再度帰ってこれる、と言う意味ではありません) また、グレイス・ピリオドは満了した場合のみ60日間、中退を願い出て許可された場合は15日間、勝手に退学したり、強制退学させられて学生としてのステイタスを失った場合はグレイス・ピリオドなし(即刻退出)と決められています。

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.2

グレースピリオドは、自主退学した場合は15日とか短かったと思います。 今回は、グレースピリオドとは直接関係ないというか、分けて考えてよいかもしれません。グレースピリオドが60日あったとしても、アメリカを出国した時点で、猶予期間も終了となります。 12月中旬にアメリカを出国した時点で、A学校のI-20は無効となりますので、次回2月中旬に入国する際にはB学校発行のI-20が必要になると思います。 SEVISの支払いも必要になると思います。これは必ずしも日本からでなくてもよかったですよね。 このへんに関しては、私はあまり詳しくないので、このあと詳しい方からの回答がつくことを期待しましょう。 (4)以降も同様です。方法として可能かと聞かれれば、「可能です」と言えると思います。 ただ、勉学に励むはずで学生ビザを取得した人が、こういう方法で何度も出入国することはいわば不自然だと思いますので、有効なI-20を持っていたとしても、そのときの入国審査官に不審だと思われれば入国拒否されてしまう可能性はあると思います。全く大丈夫かもしれませんが、可能性はゼロではありません。 一度入国拒否されると、以降毎回入国には支障が出ますので、ご注意ください。

noname#129435
noname#129435
回答No.1

>2ヶ月間の猶予期間 って、グレース・ピリオドのことですか? グレース・ピリオドならプログラムを終了いないともらえないので、退学しちゃうともらえないと思いますよ。    

関連するQ&A