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3万円降給の際の月額変更届

派遣で働いています。 体調を崩してしまい、今まで週5回働かせていただいていたのを9月から週4回にしていただける事になりました。 今までお給料が16万円程度だったのが13万円程度になるので、社会保険料も変更していただきたいと思うのですが、会社の方に時給の変更でないと月額変更届は書けないと言われてしまいました。固定的賃金が二等級以上下がるのに会社には月変を書く義務はないのでしょうか? もしよかったら教えてください☆

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.1

社会保険事務所に 電話して 質問者様の所得の状態(勤務日数や所得の減り方など)を話して 月額変更届の申請が出来るかどうか直接たずねて見られてはどうでしょう その場合 会社の名前を出したり「会社からはこういわれている」というのは言わないほうが良いです(会社に迷惑がかかるかも知れませんから)  単純に申請できるかどうかだけ聞いてみてください で その結果申請できるとわかった場合は 「自分なりにいろいろ調べた」ということで もう一度勤務先(派遣元)に申し出て見ることです  月額変更届の提出について何度も制度の変更があり 担当者が知らないこともあるかもしれません

yesorlove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!社会保険事務所にそういう風に電話してみた方がいいですよね。親身になって丁寧に細かいところまで教えていただきありがとうございます。分からないことがいっぱいで大変助かりました!担当者が月変の細かい所まで知らないこともあるみたいですよね。sugijinjaさん、ありがとうございました!!☆

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その他の回答 (1)

  • motiie
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.2

固定的賃金が二等級以上下がるのに会社には月変を書く義務はないのでしょうか?・・・・・・ありません・出来ません 固定的賃金の意味 あらかじめ定まっている金額で毎月変動が無い賃金を言います つまり 時給単価・日給単価・交通費など 貴方様の場合その変動が無く、 労働日数の変更の為(固定的賃金ではありません) 月額変更届に該当しないと言うことです。 会社担当者の話は正しいです。

yesorlove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!そういう風に決まっているんですね!よく知らないものですから大変参考になりました。

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