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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子健康手帳 はもらわなくても良いものですか?)

母子健康手帳の必要性と届け出について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中の居住地や出産予定地によって、母子健康手帳の必要性は異なります。
  • 戸籍のある市町村で発行される母子健康手帳は保持が必要ですが、海外で出産予定である場合は別の手帳を購入することも可能です。
  • 役所への届け出や情報漏洩を避けるため、妊娠や出産の情報を秘密にしたい場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.2

今は帰任していますが、旦那の転勤で海外在住の頃に、2人の子を出産しました。 母子手帳は、住民登録してある(住民票のある)自治体で発行されます。 質問者さまは、海外に転出する際、住民票は残してきているという事でしょうか? もし、残してきてあるのでしたら、原則、住民票のある自治体(旦那さんのご実家)に届け出る事になると思います。 海外転出届けを出し、住民票がない場合は、母子手帳は発行してもらえませんが、 たいていどの自治体でも、「参考資料として」もらう事は可能です。 旦那さんのご実家に住民票がある場合でも、 質問者さまご自身のご実家のある自治体や、転出前まで住んでいた自治体などに、 海外在住で、日本に住所がない事を伝えた上で、 赤ちゃんの成長の記録を残したいので、とか、数年内に帰国が決まっているので、とか理由をつけて、 参考資料として母子手帳がもらえないかと相談してみると良いと思います。 私は、転出届けを出していたので、住民票はありませんでした。 戸籍は旦那の実家になっていますが、母子手帳は一時帰国中に私の実家の自治体でもらいました。 日本語と外国語併記の母子手帳は、コチラ↓ですね。 http://www.ecur.co.jp/goodslist_index.html また、ご心配されている、出生届の事ですが、 海外に住んでいる場合、滞在国の日本大使館か領事館で、出生から3ヶ月以内に出生届を出せば、 日本の戸籍に名前が載ります。 妊娠届を出さなくても、戸籍に載りますので大丈夫です。 出生から3ヶ月を過ぎてしまうと、日本の国籍を持つことが出来なくなります。 (裁判で、日本の戸籍を取得する事は可能のようですが、かなり厳しいようです)

その他の回答 (1)

回答No.1

戸籍じゃなくて、住民票のあるところじゃないですか? 日本に住民票はありますか? なければ届出は不要、というか、母子手帳はもらえないと思います。 県外で妊娠発覚、とありますが、そこに住民票があるのなら、役所でもらえると思います。 本籍がどこか、は関係ないのではないでしょうか。

yukako_yukako
質問者

補足

「住民票」でした。 住民票も本籍も日本の夫の実家住所です。 東京の病院で診察したのはたまたま滞在地の近くだったからです

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