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精神障害とクレジットカード

お世話になります。 最近、クレジットカードで数十万円をローン(リボ)でキャッシングしましたところ、そのカード会社から収入確認の郵便物が送られてきました。 ちょうど時同じくして、(精神障害の)障害年金の受給のスタートの通知書がそろそろ送られてくる見込みです。 カード会社には、その通知書のコピーを同封して、返信することになります。 カード会社に精神障害であることが、ばれますね。 そこで質問ですが、精神障害が発覚した場合、カードを使用できなくなったり、限度額を引き下げられたりするでしょうか? なお、ここで言う精神障害は、躁うつ病です。(定期的に通院) ちなみに、カードの規約を読みましたところ、精神病について具体的に触れている文章はありませんでした。 (「(その他、)当社が必要と判断した場合」という抽象的な文言は2箇所ありましたが・・・) よろしくお願いします。

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  • laing
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回答No.3

>精神障害が発覚した場合、カードを使用できなくなったり、限度額を引き下げられたりするでしょうか?< 新法律の与信枠は日弁連がそもそも生活保護費や年金受給者を 擁護する為に作られたようなものですので、質問者様もその 点は理解した方がいいです。 私の友人が勤務してるカード会社では精神障害者は契約を無効にし てます。 カードの解約を求めます。ですから、質問者様のカード会社も なんらかの処置に出る可能性は高いです。 精神障害者の場合はそもそも障害者側から契約を無効にしてくる ケースがいくらでもあります。(借りるだけ借りてチャラに しようとする。法律上で精神障害者の場合は契約を無効にできる 内容の条文がある為に、それを逆手に取られて泣き寝入りしてる カード会社が多いんですよ。それとともに食い物にしてる消費者系 のカード会社も問題が多いわけです) 精神保健福祉法の観点から考えても、その点は理解できると思い ますが・・・精神障害者の場合は保護者が勝手に医療保護入院 をさせたりできるなど保護者の方に責任や義務があるのですから。 >ちなみに、カードの規約を読みましたところ、精神病について具体 的に触れている文章はありませんでした。< 上記については差別に関わるので、ダイレクトに記載することは ありませんし、書くまでもなく法律の知識がある人であれば分かる ことですからね。 カード会社に記載についての落ち度はありません。 診断名は双極性障害ですよね。(旧名 そううつ病) こちらは2大精神病の一つですから、完全に治癒ということは現代 の医学ではありえません。 精神障害者年金の受給までできてるレベルの場合には金銭の管理 もある程度は他人の手助けが必要ということになります。 ですからドクターも社会的信用と引き換えにしても構わないというこ とで同意させた上にて、精神障害者年金が受け取れるように診断書も 書いてるのが普通です。 >数十万円をローン(リボ)でキャッシングしましたところ、そのカ ード会社から収入確認の郵便物が送られてきました。< カード会社が何か疑問に思うようなことがあったのではないですか? メインの銀行のカードでの自動更新でも与信枠の見直しはあります。

tnrkjnsi
質問者

お礼

ありがとうございます。 精神障害に対しては寛容ではないということですね。 私もカード会社の立場ならば、そう思います。 >カード会社が何か疑問に思うようなことがあったのではないですか? カードは他にも持っていますが、今回のケースでは、キャッシングをするやいなや、すぐに収入確認が送られて来ましたので、おそらく一定額以上を借りたことが理由と思われます。 (カード会社の内規?) 実は、だいぶ前に別のカードで(リボではなく一回払い)で数十万円を借りたときにも、同様の収入確認の郵便物が来ました。 収入証明の添付無しで返送しましたが、なぜか、その後も普通にカードを使えています。(こちらは、その後、完済していますが。) 以上の2つのカードのカード会社以外からは、収入確認は来ていません。

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.2

>数十万円をローン(リボ)でキャッシングしましたところ、そのカード会社から収入確認の郵便物が送られてきました。 あらたな法律施行が始まる前から、このカード会社では法律を事前適用しているのでしよう。 毎月の借金残高が30万円程度あれば、定期的に所得証明を提出が求められる場合があります。 ご存知のように、新法律では「年収の30%以下」がキャッシングの限度額になります。 カード会社としても、年収の確認が必要です。 >精神障害が発覚した場合、カードを使用できなくなったり、限度額を引き下げられたりするでしょうか? 可能性は、高いですね。 ただ、精神障害を理由としてのカード解約・限度額削減はありません。 あくまで「障害年金」が主たる収入元となっている事が問題として、処理されます。 各種年金生活者は、原則「カードは持てない」のです。 (年金受給前からカードを持っていた場合は、継続使用可能) 年金は「安定した継続した収入」には、該当しません。 それより、傷害年金受給でカードを使用していると「年金以外に収入がある」と役所に見なされます。受給が止まる可能性があります。 傷害年金は、一種の生活保護です。 生活保護費を担保に、借金している事になります。(違法行為) 質問者さまは、数十万円のキャッシングを行なったとの事。 傷害年金以外に、収入源があるようですね。

tnrkjnsi
質問者

お礼

>新法律では「年収の30%以下」がキャッシングの限度額 精神障害云々の前に、これがネックになりそうです。 具体的な数字を教えていただき、ありがとうございました。

  • biraman
  • ベストアンサー率16% (29/174)
回答No.1

え?? 月々の収入証明が必要なカード会社なんて珍しいな・・・ カードをすでに所持しているなら証明書を提出する必要は無いと思うけどな 作ってしまえば無職だろうが無収入だろうが関係無い 数十万円のローンを組んでるくらいなんだから年金以外の収入があるんだろ? そちらを提出すればいいじゃない まさか・・・一月5~6万程度の年金だけでそのローンを組んだ大バカじゃあるまいな

tnrkjnsi
質問者

お礼

月5~6万ではありません。ありがとうございました。

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