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迷惑メール法について
- 個人的にECショップを始めたのですが、'未承諾広告※'のメールが1日に、数十件届くようになってきました。迷惑メール法について調べてみると、表示義務を守っても、受信者の同意を得ていない場合には違法となることがわかりました。
- 違反した業者は違法行為を行っていると言えます。違反した場合の罰則も、法人に対する罰金は最高額が従来の100万から3000万へと引き上げられました。警察に報告することで取り締まってもらうことができます。
- 迷惑メール法に関する詳しい情報は以下の記事を参考にすることをおすすめします。
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いやー、今時、法律に則って(のっとって)迷惑メールを送って くる会社もあるんですね。 せっかく法律で規定されていても、それに従って、迷惑メールを 送ってくるような律儀な人(or 法人)は、世界中で、全くいない と思っていました。 自分のところでは、永らく見たことがありませんでしたので。 きちんと、「未承諾広告※」と書かれている以上、簡単に処理 できますし、特にそれ以上のことを考えることもないんでは ないでしょうか。 それが本当に違法になるかどうかは、分かりませんが、 違法なら、普通に警察署に届ければ受理されると思いますが。 ただ、時間の無駄のようで。 〉〉中には上場企業の名前などもありました 上場企業かどうかはともかく、本当にちゃんとした会社なら、 むしろ連絡を取って、情報の開示を求めたり、系列会社も含めて 2度と送らないように、話し合う方法もあると思いますが、 やっぱりそれでも、 合法と、非合法のスレスレをねらってそうで、それなりに、なかなか したたかな会社でありそう。
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(財)日本データ通信協会の次のページで分かりやすく説明していますね。 http://www.dekyo.or.jp/soudan/houritupoint/ このページの 特定電子メールの送信等に関するガイドライン(PDF) から見ることをお奨めします。 平成20年12月から施行されていますね。禁止事項ではありますが、次の場合は規制に当てはまらないようです。 (リンク先のパンフレットからの抜粋です) 取引関係にある者に送信する場合 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合 自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、以下の広告宣伝メールを送る場合 ・同意の確認をするための電子メール ・契約や取引の利口に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの ・フリーメールサービスを用いた電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合 ですので、全て無条件で禁止と言うことではありません。 この条件に一致していない場合は次のページで迷惑メール情報を受け付けているので利用しましょう。 http://www.dekyo.or.jp/soudan/