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ワシントン条約制定前に輸入した禁制品の取り扱い

20年以上も前に亡くなった父が海外で仕事をしておりましたので、ワシントン条約が制定される前に持ち帰った現在では輸入禁制品の剥製類がいくつかございます。 持ち帰った時点では合法でしたが、今後これらをどのように管理していけばよろしいでしょうか? 私も少し調べてみましたが、担当官庁に質問相談する前に予備知識程度のことは知っておきたいと思います。 お詳しい方、どうぞよろしくご教示くだされば幸いです。 売買や保管方法にいたるまでどういった切り口でも結構でございます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

刑法には不遡及という制度があります。制定された法律または法令はその公布時から遡って適用することはできないというものです。ですから、お持ちの禁制品を持っていたからと言って処罰されることはありません。但し、それを海外へ持ち出すと引っ掛かりますから御注意。

baianmagar
質問者

お礼

この種の質問は珍しいかと思われますので、機会を改めて再度質問してみようかと存じます。 回答者様、御多忙中ご親切にありがとうございます。 法律不遡及の原則、法学部出身ですのでなつかしく思い出しました・・・

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