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『持続性妄想性障害』で保健福祉手帳と障害年金をもらう事は可能なのでしょうか?
私は『持続性妄想性障害』と診断され、現在無職で親と同居、精神科に通院中なのですが 精神障害者保健福祉手帳と障害年金をもらう事は可能なのでしょうか 制度がよく分からないので質問させていただきました。 お詳しい方いらっしゃいましたら、どうか御回答お願い致します。 書き足りていないところがあったら、補足しますので 御回答お願いしますm(_ _)m
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手続きの仕方はNo.1さんが説明しているので、自分は可能性のお話を。 「持続性妄想性障害」とのことですが、ICDカテゴリ(診断マニュアル)でF3かF4のどちらに区別されるかで大きく変わってきます。 確かF3は精神病で、F4は神経症的な分類だったと思います。 もし、主たる診断がF4だとしても手帳は取得可能ですが、年金はほぼ不可能になると思います。 参考までに。
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こんにちは。 障害者手帳と障害者年金は別物なので、症状によっては両方もらうことは可能です。 障害者年金を受給するには まず国民年金を今まで滞納なく支払っていたかどうかがまず重要点です。 初診日から1年半以上経っていれば、受給資格はあります。 その時点で障害者に該当するか主治医の先生に判断していただく必要があります。 最寄の役所で *障害給付裁定請求書(障害基礎年金請求用) *診断書 *受診状況等証明書 医療機関が2つ以上あるときに最初の医療機関で初診日の証明を受けるためもらいます。 *病歴・就労状況等申立書 以上の書類をもらってください。(病歴・就労状況等申立書に関しては診断書に盛り込まれる場合もあります) 上記の書類を主治医に作成してもらったら *戸籍謄本(請求の3ヶ月以内に発行されたもの) *診断書(病歴・就労状況等申立書) *年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証 *普通預金通帳または郵便貯金通帳 *認印 を、役所の国民年金課に提出してください。 ただし病状を事細かに聞かれますので、何度も足を運ばなければいけないことを覚悟してください。また認定までには3ヶ月程度現在ではかかるといわれています。 精神障害者保健福祉手帳は、障害者年金の等級とは別物です。 *手帳申請書 *手帳用診断書 *証明写真 が必要です。 これも主治医の診断書をもとに精神保健福祉センターが等級の判断をします。 診断書をもらうのに2万円から3万円はかかります。 多少違う点があるかもしれませんが、 流れ的にはこんなところです。 自立支援保険証を受けていない場合は、障害者手帳と一緒に申請することをお勧めします。病院側のほうが診断書等の作成で効率がよいそうです。 ご参考まで。