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自賠責の期限

こんにちわ。 原付を譲り受け新たに書類等を作成したのですが、 その際に相手の廃車申告受付書に自賠責のステッカーが貼ってあり、 平成23年5月迄の有効でした。 しかし、その保険会社等の書類が添付されて無く、 こういう場合は相手が廃車をした際、保険も解約したのでしょうね 一人、介しての譲渡でしたので、実際の処、把握してないのですが、 初めての個人登録で判りかねるのですが、どうでしょうか? 廃車の印は押してあります。 多分、購入したであろうショップのステッカーは車体に貼ってあります。

みんなの回答

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

ステッカーは車両交換の手続きにときにもらえます。 だって、はがして再度別のにははれません。 保険屋も事務所には60種類(早い話が5年分)の ステッカーがあります。 ほしいといえばもらえるかもしれませんが 何の効力もご利益もありません。 貼ってあるステッカーをはがすと、 磨かなくてはなりませんし、 その部部分が白くかっこ悪いので、 普通はがしませんよ。 売る相手が決まってる場合は、印象がよければ、 書類と一緒に渡します、 おんきせがましく、いって あわよくば、半額ぐらいもらえればよし。 会話していて、気に入らなければ、 意図的に渡しません。 自賠責なんてそんなものです。

noname#89024
noname#89024
回答No.1

その保険屋に問い合わせるしか判明させる方法はナイト思いますが、証書などが無いと言うことは保険屋も判らないですから相手方から情報が無い限り調べようがないと思います。 又ステッカーだけで保険が有ると判断は出来ませんから新規に掛けて乗るようにしないと、元の持ち主が解約したか車両を変更しているかなんて誰にも判りません、ショップが判っても買ったときにはソコの取り扱いの保険でしょうが途中で持続していれば今は判るはずもないですし・・・ もし保険屋が判明して有効であれば証書の再発行を受ければ大丈夫でしょうが、その本人以外に再発行なんてしないと思います。

terumi8
質問者

お礼

お返事ありがとう御座います。 >もし保険屋が判明して有効であれば証書の再発行を受ければ大丈夫でしょうが、その本人以外に再発行なんてしないと思います。 新規加入が一番ですね。 ただ、うま~かな、と思ったもので。

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