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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください。)

簡易裁判所での地域別の対処方法について

このQ&Aのポイント
  • 簡易裁判所での対応について質問です。地域が異なれば、消費者金融会社によって異なる簡易裁判所に行かなければならない場合があります。
  • 木更津・千葉には行けるが、東京にも2社ある場合は東京簡易裁判所に行かなければいけないのか質問です。
  • 現在資料を集めている最中であり、支出状況を把握するために家計簿を作成しています。簡易裁判所の判決についてのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simox
  • ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.1

特定調停の場合は、一件でもご自分の地元(木更津ですか?)が管轄する債権者があれば、他の簡裁が管轄する債権者についても一括して地元の簡裁に申し立てできるはずなのですが… 簡裁の書記官の方にもう一度尋ねて見られてはいかがでしょう? (移送等) 第4条 裁判所は、民事調停法第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、その管轄に属しない特定調停に係る事件について申立てを受けた場合において、事件を処理するために適当であると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/restart-net/c_choute.html
noriyu
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。主人が実際に簡易裁判所に行って書記官にお会いしたときに言ってたと言ってたので・・・本当に言っていたのか分からないのですが・・私の地元は木更津です。木更津簡易裁判所に先日行って用紙を貰ってきました。主人はまだ特定調停の仕組みとかどのようにするのか・・・まだ勉強中ですが用紙を作成して一緒に書記官の所に訪ねたいと思います(私の方が少しは勉強をして知ってるので)。有難うございました。

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