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私との行為を盗撮する旦那!!

初めてご質問させて頂きます。 私は、結婚10年目、子供2人を持つ36歳主婦です。 主人はもともと性欲が旺盛でAVなどたくさん持っています。 私にも週に何度も求めてきますが、私は子供を産んでからそんな気になれず度々断っていますが聞いてくれずうんざりしています。 そんな時、主人のAVが子供のおもちゃの入っているクローゼットの中にたくさんしまってあったので片づけていたら・・・。 普通のVHSのビデオテープとハンディカムのテープが出てきて不思議に思い再生して見てみると、なんと酔って寝ている私の服を脱がせてそのままSEXをしている場面が撮影されていました。 泥酔状態だった為、私はまったく気づきませんでした。 それ以前にも寝ているときに携帯電話で私の局部を撮られた事もありました。そのときは撮影する音が聞こえた気がしたので翌日に携帯電話をこっそり見て発見しました。 これって夫婦といえども私は全く同意していないので犯罪になりますよね? また、どのような犯罪になるのでしょうか? 法律に詳しい方に是非教えて頂きたいです。

みんなの回答

回答No.7

就寝中とか泥酔中の姦淫というのは、準強姦罪、撮影は準強制わいせつ罪です。 刑法 第176条(強制わいせつ) 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 第177条(強姦) 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 第178条(準強制わいせつ及び準強姦) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.6

 ショックを受けられたり、本当に嫌な思いをされたのでしょう。それはわからなくないんですが、思考の方向が明らかに間違っています。  犯罪者として訴えたいわけではありますまい?やめて欲しいのなら「聞いてくれずうんざりしています」と投げずに、やめるまでハッキリと言うべきです。どのくらいあなたが嫌なのかご主人はわかってません。わかってないからろくに聞かずにやりたい放題やっているんです。聞いてくれないから犯罪者にして片付けたい・・・これは乱暴過ぎます。  日本人は特にNOを言えません。嫌なことは嫌だと相手がわかるまで言えば済む問題ではないでしょうか?

回答No.5

子供もいるのに泥酔状態ですか・・・

mio108
質問者

補足

確かに子供もいるのに泥酔するまで飲むのは良いことではないと思うのですが、ときには息抜きとゆうか友達と飲み過ぎてしまう事もあります。 でも安全なはずの我が家で寝ていて、そんな事されるなんて普通考えないですよね? 今ではどんなに眠くても主人より先に眠る事が出来ません。

noname#85605
noname#85605
回答No.4

どうしてでしょうか、最近、Hの撮影がらみの話が増えて。流行? 深く考えないこととして。 ご主人を犯罪者として処罰してほしいのか? それなら簡単。 強姦、若しくは公然わいせつで告発すればいい。動かぬ証拠のビデオがある。親告罪ですから、あなたが告発すれば良いわけ。これが一番いい利用法。但し、夫婦間のレイプは認められるケースと認められないケースがあるから、最高裁まで争ってみたら? 判例集に入れてもらえて、世の男性への警鐘になります。 盗撮そのものを罰してもらいたいのか? これは難しい。そのわいせつ図画を販売、若しくは公然とさらしたら、そういう犯罪はある。また、密室外で盗撮したなら、迷惑条例とかで問えるが、家庭内の寝室だから。 それにしても、夫婦間であろうとも、恋人間であろうとも、信義の上では許せれないとなると、こういう時、家族は有利です。何か他の口実を作って、家庭裁に調停をかければいい。その中で、こういうこともする、証拠のビデオがあると。これが一番簡単で効き目もありそうで犯罪者にさせなくて済む。ついでに費用も安い。恋人間では使えない手。 盗撮にしろ、財布からお金を抜く話にしろ、密室では難しい。 本気で対応するとなると、刑事罰にも問えるが(家族間の場合、金銭は条件が厳しい、他人なら証拠さえあればOK)、そこまでしたくなくてやめさせたいとなると、結局、「自分の身、財産は自分で守りましょう」です。 ところで、子供のおもちゃと同じところにAVが置いてあるってのも。 先ずはそれをどうにかして、その上で、こんなのがあった、捨てておきましたと、睨み付けておく。実はどこかにこっそり取っておいて、離婚の時の有利な材料にする。これが現実的。

  • misako71
  • ベストアンサー率6% (48/717)
回答No.3

法律はよくわかりませんが、撮影したものを共有ファイルを使って 世界に流出させてしまい有名人になる方達も少なくありませんので それだけは気をつけた方がいいかと思います。

noname#85155
noname#85155
回答No.2

犯罪に問えるのは その画像や映像を 第三者や ネットなど不特定多数の人の目に触れる事をした場合 に罪に問えます。 またその媒体を利用し 金銭を得た場合です。 ご夫婦間で 同意していなくとも ご主人が 個人で保存し 他人に公開しないのであれば 罪に問えません。 夫婦間というものは、他人からしてみれば 密室でおこった出来事として 隔離?された 中での事ですから 夫婦間レイプやDVは 犯罪に問えますが それ以外は ご夫婦のモラルの問題として扱われます。

回答No.1

もちろん犯罪です。 どうしますか?親告罪なので、世間にバレマス。 ニュースで 妻との性行為を無断で撮影したとして本名太郎容疑者が逮捕されました。 ちなみに証拠多くの警察、検察、弁護士、裁判官がその映像を見ます。 検察官は調書を作成するので前編見なければなりません。 頑張ってください。