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交通事故での車の修理代

初めての事故で困ってます、どなたか教えて下さい。 先日、車に乗っていたところ、後ろから追突されました。 100:0で相手方が過失を認めています。 修理代の見積もりをとったところ80万円でしたが、私の車が10年以上前 の車のため時価額が25万円と言われ、その額までしか保険から支払われ ないということでした。 差額は自腹で払うしかないのでしょうか? このような場合、相手に修理する義務は無いのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

他の回答にもあるように、相手には修理する義務はありません。 わかり易い例え方をしますと、ご質問者が持っていた100円ライターを壊されました。 修理に出すと200円かかります。 相手は200円賠償の義務があるか?ということです。 100円で買えるので、100円しか賠償義務がないということです。 時価額25万が妥当であるかどうかは交渉の余地ありですが、差額を請求することは法的にはできません。 恣意的な回答があるので補足しますが、対物修理費用特約はあくまで契約者の意図で使用するかどうか決められるものですから、保険会社は相手方には特約の有無を通知することはありませんし、隠しているわけではありません。 特約があっても、契約者が使うと言わなければ使用できない特約なので、保険会社はまずは特約使用前提で話さないのは当然のことです。 相手方との折り合いがつかず、特約の使用で解決できるという提案を契約者に案内して、特約を使用するという流れになります。

00u00u
質問者

お礼

分かりやすい例を挙げて頂きありがとうございます。 法的に請求できないということは、先ほど回答があがっていたようなやり方で相手と交渉するしかなさそうですね。

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その他の回答 (11)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

「賠償は時価額を以て定む(S32.1.31最高裁判決)」と云う 判例及び商法638条の規定に従い、保険会社は法的な賠償は 時価額を限度に支払います。 それを補うためにもし相手の保険に「対物全損時修理費用特約」 が付いていれば、時価額+50万円までが支払われます。 (ただし、あなたが現実に修理することが条件です) 貴方が車両保険に加入していれば、相手からの賠償金との 差額は貴方の車両保険の金額を上限に支払われます。 例えば、あなたの車両保険の加入金額が40万円なら 相手から25万円、残りの15万円が車両保険で支払われ、 修理代との差額の40万円は自腹です。

00u00u
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もらい事故なのに自腹で払う必要があるなんて、悲しいです。 自分の車両保険を使用するということは、保険のお金がアップするんですね。。。

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