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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故、示談の時の計算方法)

交通事故示談の計算方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で示談をする際の計算方法はどのようになるのか気になる方も多いでしょう。
  • 事故の過失割合や治療日数、通院日数などが示談金の計算に影響を与えます。
  • 自賠責保険の範囲内で妥当な金額を提示することが求められます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k1955
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回答No.1

通常任意保険会社が対応するということは、自賠責の基準を上回る賠償額が支払われるのが基本です。  任意保険であっても基本は自賠責であり自賠責保険で認定できない損害を交渉にて賠償してもらえる可能性があります。 自賠責の基準 1.治療費(直接医療機関へ任意保険会社から支払い)2・通院交通費(公共交通機関で請求されるのがベストでしょう) 3.その他損害 めがね等身体の一部とみなされるものの破損など  4.休業損害(サラリーマンなら勤務先で証明、有給休暇も認定範囲)5.慰謝料 実通院日数×2と総治療期間+7日を比較し少ないほうに日額4200円を掛けます。 90×2=180>167+7=174 4200×174=730800  ただし自賠責傷害部分の上限120万円があり 総損害額が120万円超になると上乗せ部分として任意保険が支払われることとなりますが、過失相殺される可能性があります。(過失相殺は総損害に対して適用されると思いますが担当者の説明を良く聞いてください) また慰謝料が任意保険基準での計算(各社で規定あり)されることも考えられます。 まだ、痛みの残存症状があれば後遺障害診断を受けてみるのもひとつの案ですが、神経症状だけなので認定が難しいとは思います。 他覚的所見があれば(画像資料にて明確に判断できるような場合)14級認定の可能性もあります。 14級で75万円の慰謝料が別途上乗せとなりますが主治医に聞いてみて判断ください。 示談も交渉ごとですから相手保険の提示額を見て自分の保険会社に相談してみることもできます。 お大事になさって、良い示談ができますように。

mp-craft
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 なるほど、やはり自賠責の基準が最初にくるのですね.. 通院時の治療費がどのくらいかかっているかはわからないですが、知りたかった計算方法をお知らせいただき助かりました。 これを基に交渉をしたいと思います。

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