給与計算(日本法令の手書計算書について)
小さな会社に勤めております。
経理を担当されてた方が急に入院をすることになったので、
急きょど素人の私が代わりに処理をすることになりました。
会社にB-1とK-1の2種類の計算書があったので、
何も考えずに使用していたら、合計が違うことに気付きました。
今までも両方を使って処理してたみたいなのですが…(汗)
担当の方は計算書の違いに気付いてないと思います。
どう説明していいのか分からないのですが、見ていただければと思います。
例で数字を入れてます。
B-1だと、
給与の内訳(ア+イ+.....ク)=【A】250,000
【A】給与総額250,000 - 【B】非課税額10,000=【C】課税分給与総額240,000
社会保険料控除額(ケ+コ+サ)=【D】社保等計29,815
【C】240,000-【D】29,815=【E】差引給与後の給与額210,185
所得税・市町村民税および一般控除額(シ+ス+セ+ソ+タ)=【F】控除計7,750
【E】210,185-【F】7,750+【B】10,000=【G】差引支給額212,435
K-1だと、
課税分給与(ア+イ+.....ケ)=【A】250,000
【A】月例給与合計250,000 + 【B】非課税額10,000=【C】支給金額合計260,000
社会保険料控除額(コ+サ+シ)=【D】社保等計29,815
【A】250,000-【D】29,815=【E】差引給与後の給与額220,185
所得税・市町村民税および一般控除額(ス+セ+ソ+タ+ツ)=【F】控除計8,100
【C】260,000-【D】29,815-【F】8,100=【G】差引支給額222,085
計算方法が変わると合計まで変わってしまうものですか?
そんな訳ないですよね…(汗)
本当にど素人なので、分からないまま数式に沿って計算してたのですが、
【E】の額で(シ)及び(ス)の所得税の額が変わるので【F】も変わってしまうので、
B-1とK-1のどちらが正しいのか分からなくなりました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。