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本人の名前を語ったブログ

内容的に法律カテゴリなのかもしれませんが、エンターテイメントのカテゴリで、某TVの女子アナが結婚したという質問があり、その回答のリンクに本人たちのブログがありました。 しかしそのリンクのブログはどう見ても本人が書いたとは思えないのですが、この場合何か問題(犯罪?)になるのでしょうか。 そもそも質問自体がその女子アナが非公開にしている情報(結婚など)をあえて質問し、同一人物と思われる回答者がリンクをつけた回答をして即締め切り、という行為を何度か繰り返しては削除されています。それはそれで個人情報の開示やマルチポストなどの理由で今回も削除されるのは時間の問題だと思いますが、当然ブログまでは削除できないのでブログは残ったままです。これは本人が訴えない限りはそのまま何もお咎めなしになるのでしょうか。そういう意味では2ちゃんねるなどの大型掲示板のように、単に便所の落書き程度なのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.2

当事者が訴えなければ、どうしようもないです。 そもそもガセネタで、被害を受けたかどうかは他人にはわからない話で、ご質問者が考えているように「便所の落書き」同様に考えて、歯牙にもかけないかも知れないし、精神的に苦痛を受けたとか信用問題に関わると思えば訴える、この判断は当事者しか無理と思いますよ。 法律の原則は「自ら権利行使する者のみが救済される」です。

jvamandc
質問者

お礼

やはり本人が訴えないと事は始まらないようですね。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#113190
noname#113190
回答No.5

私が自ら権利を・・と買いた意味ですけど、同窓会などである程度知名度のある会社の役員クラスと飲む機会もあって、OKWebで誹謗中傷されたねと言う話になります。 そうすると、いわゆる素人がそういうことを書いても、問題が拡大すれば対応するが、いちいちクレームを付けると言うことはしないし、そんなことをやったらきりがないという感じでした、質問者さんが言うところの「便所の落書き」ですかね。 小さいところは反応します、某ソフト会社の社長に教えてやったら、早速抗議して、ここでの発言は削除されましたから。 今回のことも、当事者が気にしなければ、無関係の第三者が騒いでも仕方なく、本人やその関係者が訴えて初めて警察なりが動くわけで、それをやらないのは「権利の放棄」ではないかと言うことです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

TVアナウンサーの名前を騙ってブログを作成することは、民事では不法行為責任または債務不履行責任を負い、刑事では名誉毀損罪、偽計業務妨害罪などになる可能性があります。 すなわち、そのアナウンサーに対して、ブログの内容により、名誉を毀損し、あるいはアナウンサー業を妨害する場合があります。この場合、ブログ作成者は、そのアナウンサーに対して、不法行為責任を負います。また、名誉毀損罪、偽計業務妨害罪にもなりえます。 さらに、ブログサイト管理会社によっては、名誉毀損行為や他人の名前の詐称を規約違反としている場合があります。この場合、その管理会社に対して、規約違反による債務不履行責任を負うことになります。 不法行為責任を負う場合には、そのアナウンサーがブログ作成者に対して損害賠償請求等をすることができます。 名誉毀損罪、偽計業務妨害罪等になる場合には、当事者の告訴・被害届提出または第三者の告発により捜査が開始され、または警察や検察が自主的に捜査を開始し、検察が公訴提起して、裁判所の判断で刑罰を課すことができます。 捜査は当事者の判断によらずとも開始することができ、また刑罰判断は当事者の判断ではありません。ただし、名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起できません(なお、告訴がなくても犯罪は成立します)。 規約違反による債務不履行責任を負う場合には、管理会社がブログ作成者に対して、規約に基づく処分を課すことができます。もちろん、法律に基づく損害賠償請求をすることも可能ではあります。 なお、「自ら権利行使する者のみが救済される」との回答もありますが、この原則は民事でこそ当てはまり、刑事では当てはまりません。名誉毀損罪を告訴必要としているのは、公訴提起により2次被害として当事者の名誉が毀損されるおそれを回避・防止するためであり、「自ら~」の原則によるものではありません。 また、そのブログを用いて他人の財産を詐取せんとしているときは、詐欺罪ないし詐欺未遂罪の成立する可能性もあります。そうでなければ、詐欺罪等は成立しません。

jvamandc
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。詳しい説明ありがとうございます。

noname#100277
noname#100277
回答No.3

1ですが、根本的な事を回答した迄です。 確認作業をしてれば事態は「拡大」しない。 例え偽者でも本人の関係者や本人が確認して被害届を出すのかは、関係者しか出来ません。 「拡大」した事に拠っての露見よりも、周囲の騒ぎがバカの象徴なのでは? 拡大させなければ、問題は大きく成りません。 一部の閉じた環境(ネットでは正確には閉じては居ませんが、LINKを貼る行為を減らせば一定の閉じた環境は出来ます。)で在れば、偽者が何をしようが自慰行為同然なのですからね。 名誉毀損や詐欺には一応該当しますが、此の問題は先日報道された芸人のweblog炎上問題と根幹は一緒なのです。

jvamandc
質問者

補足

根本的なこと、といいますが、私はそのブログが本人が書いたものかどうかを確認するには、という質問はしていません。なので確認作業とか問題が大きくなるという回答も求めていません。質問以外のことは回答なさらないでください。

noname#100277
noname#100277
回答No.1

と云うよりも、有名人なら所属してるプロダクションの公式から殆どLINKされてる筈です。 又は検索すれば出ますね? ソレを確認する手間を惜しまなければ良いだけの話では無いのですか?

jvamandc
質問者

補足

本人の名前を語った場合どういう犯罪になるのかと質問しているのですが、何か勘違いされているようで残念です。

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