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歩道走行してきた車との過失割合

先日自分が自宅駐車場から出ようとしたところ、 幹線道路と駐車場の間に歩道があるのですが、 ---------------------       道路 --------------------- ■■■■■   ■■■■■■■■■■■■■■    Y     ×←相手 (歩道) ■■■■■ ↑ ■■■■■■■■■■■■■■       自分     自宅駐車場 相手が歩道を猛スピードで突っ込んできました。 ぶつかった瞬間相手は自分の車を通過して、Yのあたりで、 下段の■の植木にぶつかって停止しました。 自分の車は相手とぶつかった瞬間に、 フロント大破で廃車になってしまいました。 お互い4輪の事故で、今相手とお互いの任意保険会社を通して、 話している最中なのですが、 相手は自分は悪くないと思っているようで、 8:2でこちらに過失が8あるといってきています。 こういった場合の過失割合はどうなりますでしょうか。 またこちらに過失があるとすれば、どういったことでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

この状況だと、あなたの過失0は認められません。 であれば、お互い任意保険を使う以上、 過失割合なんておまけのような物です。 1:9だろうが2:8だろうが、 保険を利用する事による保険料のUP額は変わりません。 (3等級ダウン) 保険を使わない場合のみ、過失割合が影響しますが、 何の為に保険に入っているんですか? って感じです。 保険屋に全て任せましょう。 保険屋だって商売ですから、少しでも支払額は減らしたいので それなりの過失割合で落ち着くと思いますよ。

dras
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 当初は保険屋さんにお任せしていたんですけど、 相手の保険屋さんの言い分を聞くばかりで、 こちらの保険屋さんは今回の事故について、 あまり真剣に考えて(交渉も)もらえなかったので、 自分で納得する判断材料がほしかったんです。 具体的にいうと事故が起きてから、 2週間くらい経緯について何も連絡もなしだったので、 直接代理店の方に取り合ってもらったくらいです。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 まず前提としてこの場合相手方が歩道を走行してきたという事実は過失割合にはあまり影響しないと思われます。道路交通法と過失割合の議論は別個に考えることになりますね。 さてご質問の件ですが、まず不明なのは >相手が歩道を猛スピードで突っ込んできました。 の猛スピードがどの程度だったのかです。人によっては40km/hでも猛スピードと感じる場合もあるでしょう。従ってこの部分は主観の問題となってしまい、過失認定の場合の状況証拠としては弱いと思われます(他に見ていた人がいれば別ですよ)。 となると、あとは公道上の事故と同様に過失割合を考えていくことになりますが、お互いに余地義務と回避義務が発生していると思います。先方には、走行しながらも横からクルマが飛び出してくることを常に予想し、事態に対応できる速度等で走行する義務がありましたし、あなたの方には、歩道上を行き交う自転車や歩行者(この場合は不幸にしてくるまでしたが)をよけながらクルマを乗り出す義務がありました。 ただ、どちらがよりレアかと言えば、歩道をクルマが走ってくる方が間違いなくレアケースです。自転車・歩行者に注意するような気構えではよけるのは難しかったかもしれませんよね。従って過失割合は、相手方により大きいと判断します。相手7:あなた3くらいから交渉スタートになるのではないでしょうか? お役に立てば幸いです。

dras
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当時のぶつかった衝撃ですが、40~50km/hは出ていたと思います。 車がぶつかった瞬間35度くらい車の方向が変わって、 ドアに頭を打ったところでエアバッグが作動したのを覚えています。 事故現場を自分の家族が終始ぶつかるところから警察と救急車呼ぶまで、 身内っていうこともあって証拠になるかわかりませんが、見ていたことは見ていました。 中古ですが買って半年足らずの車だったので、 病院から帰ってきて車の状況を見てさすがにヘコみました。 Lescaultさんのヒントを参考に、 保険屋さんと相談して交渉をやり直していただくようお願いしたいと思います。