あくまで私個人の意見ですが、
右派=天皇制支持、左派=天皇制反対というのにどうしても違和感があります。私の認識では右派=国家中心主義、左派=市民中心主義だと思います。結果的には、右派には天皇制を支持する人が多く、左派には天皇制廃止を唱える人が多いとは思いますが、右派で天皇制反対論者、左派で天皇制支持者もいると思います。
>基本的人権は生まれながらにもっているものなら天皇も人間だから当然もってるはずですが天皇に自由が認められないのはかわいそうじゃないですか?
⇒憲法第1条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあることから、「天皇」は人間ではなく「地位」だと思います。よって、国民ではない「天皇」には憲法第11条、12条、13条の規定は適用されないのではないかと思います。
しかし、皇室典範第16条と第21条によって間接的に天皇が訴追されないとの規定があることから、「天皇の地位にある人(現在は今上天皇)」を暗に国民に含めているため、「天皇の地位にある人」にも基本的人権が保障されていると思います。
そのため、「天皇の地位にある人」個人の自由が制限されているのは質問者さんの仰るとおり、人権侵害だと思います。
ですが、ここからは私の憶測ですが、「天皇の地位にある人」は「天皇」という公的な地位にある立派な公人です。ましてや「天皇」はその最高位です。公的に高い地位にある人には一般の私人にはない権威や権力(天皇には権力はありませんが)があります。また、社会に与える大きな影響力もあります。そのような大きな権威や権力、影響力を無制限に認めるわけにはいかないのではないでしょうか。公人の自由が制限されるのは止むを得ないと思います。
但し、憲法第22条の下で皇位継承の辞退や皇籍離脱の自由は保障されるべきだとは思います。
長文駄文で申し訳御座いません。
<参考>
憲法第11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる
憲法第12条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法第13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第22条:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
皇室典範第16条:天皇が成年に達しないときは、摂政を置く
皇室典範第21条:摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない
お礼
なるほど! 確かに歌舞伎の家元なんかもプレッシャーすごそうですもんね 酒屋の息子だって親から強制されてるかもしれないし… 離脱の自由さえちゃんとあれば、それでいいのかなって気もしてきました! 右翼の人にも賛成してもらえるのかなー、自主的な離脱の権利 ご回答ありがとうございました