- ベストアンサー
DVD Decrypterについて
このソフトは違法と聞きましたが、何が違法なのでしょうか? あと、このソフトをインストールしているだけでも違法ですか? このソフトで、作業して、作業内容を、個人的に楽しむ(売買したり、譲渡したりない)だけでも違法ですか? よく分からないので、教えてください。 お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
このソフトの配布に違法性があるだけで、使用に違法性はないです。 私は何度も回答していますけど、現行法ではDVDビデオの複製は全く問題なく、個人的利用に限れば法律でも認められた行為です。 私はクリエーター側の人間で、著作権者の権利が守られるべきと主張していますけど、この問題が出るたびに、現行法でも複製は違法という意見が出てきて、それなら法律の改正は必要ない、警察もグレーゾーンだから手を出さないというのが現状の流れで、複製は禁止と言っている人は違法コピーを助長する側の回し者ではないかと思うことがあります。 実際、業界団体では現行法では規制できないので、新しい規制を設けたいという話し合いがもたれているようですし、新法の成立も時間の問題と聞いています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03120201.htm 上記のように、権利者側としても現行法では規制できないという考えが主流です。 このソフトも個人利用に関しては何の問題もなく、逮捕されることも訴えられることも無いと思います。(私も訴えても無駄だと思っているので、自分のコンテンツが複製されても黙認しています。業界の力関係もありますけど・・・。) 論拠 1. DVDのプロテクトは、アクセスコントロール技術のため、著作権法が規定する技術的保護手段の回避行為にあたらない 2. 拡大解釈でCGMSの解除が違法という意見もあるが、これはDVDプレーヤーとVHSなどとの接続に関係しており、パソコンでは無関係 3. 社団法人日本映像ソフト協会(JVA)の見解も「著作権法上の刑事処罰の対象にはならないとする説が有力である」と発表している つまり、想定外で、法律の不備です。 以下は私の意見ですけど、こういったコピーを厳密に禁止すると、音楽CDの二の舞で、コンテンツ自体が見捨てられ、衰退していきます。 正規に購入した人には1回だけコピーを許可する、レンタルは実際に視聴して買いたいと思った人には、コピー権をネットで購入できるなど、ルール作りをして欲しいと願っています。 現行法ができた時点では、DVDのコピーは想定外で、十分な話し合いが無く施行されたのでしょう。 使って欲しくないソフトですけど、回答としては「個人利用に限れば問題ない」です。
その他の回答 (4)
ちょっと書き落としましたが「コピーを禁止する」という条件で販売した場合ですけど、私も以前質問したことがありました。 DVDにコピープロテクトをかけるには、けっこうお金がかかり、少量生産では割高になってできません。 それで盤面や外箱に「著作権者の同意無くコピーは禁止」という一文を載せていますけど、どこまで効力があるかですけど、どうも法律で私的複製権が認められている以上無駄ということのようです。 よく駐車場で「無断駐車は5万円」と書いてあったり、ネットで動画を見たら、突然「視聴料10万円」という表示が出たりします。 この手の質問の回答を見ても、一方が勝手な契約事項を提示しても、法律の裏付けが無ければ無効であるという意見が多く、専門家の法律相談でも、違法駐車の車から5万円徴収したり、ワンクリックして視聴料の請求が出ても、無視しても訴えることは無理と回答しています。 契約条項でコピー禁止としても、法律に基づかない以上、無理だと思います。(私がコピー禁止と書くのも、心理的なプレッシャーと無制限のコピーを牽制する目的だけです)
- 04510
- ベストアンサー率58% (548/937)
皆さんの言われるとおり、ソフトの使い方によって違法かどうかが決まります。 何かしらのコピープロテクトを外す行為があった場合は 著作権法第三十条で禁止されているため、違法となります。 個人で利用する、しないにかかわらずです。 ========== 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
- piro19820122
- ベストアンサー率38% (256/672)
様々な人が様々な解釈を出しているようです。 ただ勘違いしてはいけないのは、ソフト自体が違法なのではなく、その使い方として違法な使い方ができるということです。 正しい例えかどうか判りませんが、包丁を所有すること自体は何ら違法ではないが、それで人を刺せば違法、みたいな感じでしょうか。 違法性が問われる可能性としては、プロテクトの掛かった市販DVDビデオのプロテクトを解除すると、著作権の「同一性保持権」に抵触することでしょうか。 ただ、コピー先にもプロテクトが掛かった状態にしているのなら、同一性は保持されていると主張する人も居るようです。 また法律で既定されている以外に、契約違反を問われる可能性もあります。すなわち、商品購入時の契約条件に「複製してはならない」ということが含まれている場合、複製を行えば契約違反に問われるわけです。
- kaeru911
- ベストアンサー率27% (711/2543)
別にソフト自体は違法じゃないですよ。出来る事の中でチョッと問題があるだけで。 一部の輩がその方法を使って違法行為をしてるだけです。 インストールしてるだけでも問題ないですし、普通に使うだけなら大丈夫。 作業をするモノによります。例え売買や譲渡をせず、個人で楽しむだけでも、コピーをすればソフト提供会社との契約に違反となる場合もあります。会社がコピーは駄目と言ってるなら、例えバックアップでもやったら契約違反になります。
補足
そのような悪質な事はしませんが、コピープロテクトを外す行為はどうやって発覚するのですか? 個人利用だと発覚しにくいと思いますが、気になります。