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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:説明不足による免責額)

免責額に関する説明不足により請求金額から追加料金が発生

このQ&Aのポイント
  • レンタカーを借りた際、免許取得1年未満の場合の免責制度に加入できないことを説明されておらず、後日10万円の請求があった。
  • 運転者全員が免許を提示し、免責制度に加入できたと思っていたが、新免の場合は加入がお断りされることを後で知った。
  • 10万円の支払いは大きな負担であり、消費者契約法に違反していると感じて困っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 消費者契約法に違反していると思うのは、私だけでしょうか・・・ 運転者の免許取得歴が1年未満かどうかの確認は、通常は重要事項の確認内容に含まれないと思います。 レンタカー貸渡約款など、提示されたり、受け取ったりしなかったのでしょうか? 免許取得歴が1年未満の場合、若葉マークを表示する必要があると思いますが、そちらの貸し出しを依頼するなどすれば、気づいて注意してもらえたかも? 行政の相談先としては、地元の消費者センターになると思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ 国民生活センター - 全国の消費生活センター等 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

その他の回答 (1)

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

>「免許取得1年未満の方は免責制度に加入をお断りさせて頂くことがあります」 と書かれているのですよね。 貸渡時の書類に記載されていて、料金を支払って免責制度に加入しようとして断られていないのなら、免責制度の申込みは有効に成立していると考えられます。 「お断りします」ではなく「お断りすることがあります」と言うことは 受付ける場合もあると言うことですから。 レンタカー会社は貸渡のときにきちんと説明する義務があり、3人のうち対象外の方がいるならば、その旨を説明すべきです。 そう主張して埒が明かない場合は、消費者センターや弁護士等に相談すると良いでしょう。

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