※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:説明不足による免責額)
免責額に関する説明不足により請求金額から追加料金が発生
このQ&Aのポイント
レンタカーを借りた際、免許取得1年未満の場合の免責制度に加入できないことを説明されておらず、後日10万円の請求があった。
運転者全員が免許を提示し、免責制度に加入できたと思っていたが、新免の場合は加入がお断りされることを後で知った。
10万円の支払いは大きな負担であり、消費者契約法に違反していると感じて困っている。
ご覧頂きありがとうございます。
先日、レンタカーを借りました。
その際、初めてのレンタカーということもあり、
保険のしっかりしたところ(事故の際の負担額等)を厳選し、予約して車を借りました。
充分な保険に入り、
また、保険ではないですが事故の際、保障されるという
車両・対物免責制度にもお金を払い、加入しました。
借りる当日、
運転する者は全員免許を提示するように言われ、
3人全員が免許を提示し、
「もし事故にあった際は、自走可能で2万円自走不可能で5万円」
という説明だけを受け、出発しました。
しかし、車をぶつけてしまう事故に遭ってしまいました。
全く怪我がなく、急ブレーキさえない事故で、
むちうちもなかったのが不幸中の幸いでした。
その後、返却の際、
「説明通り、2万円の請求のみですので今後レンタカー会社からの請求はありません」
と言われ、安心していましたが、
後日、レンタカー屋から連絡が入り、
「事故者の方は、免許取得1年未満のため、車両・対物免責制度に加入できませんので、10万円ほど請求します」
との通達がありました。
しかし、文面には、
「免許取得1年未満の方は免責制度に加入をお断りさせて頂くことがあります」
と書いてあります。
免許提示し、
免責制度に加入が出来たと思っていたにもかかわらず、
後に
新免の方はお断りしてもらうと言われても、
納得がいきません。
言い訳ですが、
そんな保障制度に入れないと分かっていたら
運転しなかったと思います。
まだ、請求書は送られていませんが、
消費者契約法に違反していると思うのは、私だけでしょうか・・・
10万円で済むといえど
私にとっての10万円は非常にでかいので
困っています。
誰かアドバイスを下さい。
お願い致します。