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海外出品者からの落札と消費税・税の支払手数料の負担
- 海外在住の出品者から落札した場合、商品受取時に消費税+税の支払手数料を求められることがある。
- 消費税の支払代行手数料を支払う義務があるかどうか疑問を抱えている。
- 出品者に負担させるために、郵便局に支払ったお金を返金させることは可能かどうか考えている。
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既に回答があるとおり、消費税を貴方が一旦支払うこと自体は、国からの請求でありどうしようもないと思います。まああなた自身も「私に課されたものである限り支払う」としているわけですが。しかし、消費税を誰が最終的に負担するかは、ヤフオクのルールや売買契約の内容によることでしょう。出品者が最初から日本の消費税を支払うことは困難ですが、落札者が支払った後で負担するのは特に困難ではありません。 この点、ヤフオクの禁止行為の1つに、「オークションストア以外の出品者が、消費税分の負担を落札者に求めること」があります。 http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/rules/sell1.html したがって、ストア以外の出品者は消費税相当額の負担者を落札者とすることができません。ということはもし消費税が課税された場合、出品者が負担するということです。 ヤフーで禁止されているのはストア以外の出品者が消費税を明示的に預かることに過ぎないなんていう回答もありますが、ちゃんとヤフーが示している文言を読みましょう。「消費税分の負担を落札者に求める」です。預かることじゃありません。負担させること自体が違反なんです。明示的とか勝手に文言を付け加えちゃいけません。 ルールの趣旨というものを考えないからこういうことを言う人が出てくるんですね。ヤフーはなんでストア以外について消費税分を落札者に負担させることを禁じたのか?ストア以外については落札者に消費税を負担させず、落札者の負担の範囲を明確化することにあるものと考えられます。海外出品の場合の消費税は、課されるかどうか、及び基準額自体が不明確ですから、なおさら落札者に負担させることを許しては、落札者が不測の負担を強いられてしまいます。ですから海外出品の場合の消費税についてもこのルールの適用があるものと考えます。 仮に上記のルールが輸入取引における消費税に適用されないとしても、本件では出品者が消費税(相当額)を負担すべきです。今回、送料が出品ページで指定されていました。それも円建てでキリのいい金額じゃ、実額ではないでしょう。ましてや輸送方法の指定がなされていません。ということは、実際に使う輸送方法及びそのコストの大小にかかわらず、○千円を落札者が出品者に支払い、その代り出品者は落札者の元まで商品を届けるという合意があったものと考えられます。つまり、本件では商品の輸送は出品者の債務履行の一部である、ということになります。 ところで、輸入時にかかる消費税というのは、支払わないと商品を受け取ることができません。すなわち日本の落札者宅まで商品を輸送するのにかかるコストの一部です。ところで、民法485条により、債務者の負担となっています。また、本件ではこれに反する合意(例:消費税がかされた場合は落札者が負担する)もありません。したがって本件では、本件取引に課された消費税は、商品輸送の債務者である出品者が負担することになります。 以上により、貴方が郵便局員に支払った消費税については、出品者に対して請求できるものと考えます。
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- ok2007
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Q1について dankai009さんには先履行義務としての支払義務があり、郵便事業株式会社の対応は適切です(関税法77条3項)。当該支払義務は先履行義務ですから、dankai009さんがこれを履行するまでは郵便事業株式会社は郵便物の引渡を拒絶できます。 なお、郵便事業株式会社は、代行納付を善意でおこなうのではなく、委託契約に基づきおこなうこととなります(同法77条の2、77条の3)。 Q2について 今回のケースでは、準拠法の問題をクリアしてから、さらに合意内容の問題、合意が無い場合の法解釈の問題を検討することになりましょう。 すなわち、国際間取引の場合にはまず、準拠法を確定する必要があります。ただ、売買契約であれば、先進各国の法はおおむね同様の内容となりますから、今回のケースではあまり拘る必要もなさそうです。 次に、送料その他の諸費用の負担については、当事者間の合意があればそれに基づき、合意がまったく見られなければ原則として債務者負担となります。 当事者間の合意については、契約書等で明示されていればそれが基本的に合意の内容となるものの、明示が無ければ取引に係る諸般の事実関係から合意内容を推定することになります。そのため、裁判等においては、「合意がまったく見られない」とされるケースは多くありません。 お書きのケースでも、合意が無いから民法の規定を適用すべき、と単純にいえるものではありません。少なくとも、お書きの内容だけから合意の有無や合意の内容を特定できるものではないと思われます。 なお、消費税についても、ヤフーオークションの規約でどのように定められていたとしても、当事者間でそれと異なる合意をすることは可能です(規約が基本的にはヤフーオークションとの間の債権契約に過ぎないため)。規約違反である点については、ヤフーオークションとの関係で問題となるものであり、規約に反した合意内容であっても当事者間の関係では直ちに無効とはなりません。そのため、「ストア登録していない出品者が株式会社だったりして消費税が課されたとしても、出品者が売り上げの中から負担する」と一概にいえるものではありません。 もちろん、dankai009さんは、交渉過程において相手方に対して一定の主張をなさることができます。しかし、dankai009さんの目的は、落札品を入手しかつ諸費用を相手方に負担させることなのですよね。そうであれば、法的にどう傾くか分からない主張を前面に押し出し過ぎるのは得策でないかもしれません。仮に諸費用が相手方負担になるとしても、相手方が納得しなければそれが実行されることはなく、それが実行されなければ絵に描いた餅に過ぎないからです。
- たなか ともゆき(@pote-nyan)
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これまでの回答とその応答を読むと、基本的な事項においての認識が不正確な気がします。 既に何度か回答で言われているように、これはやはり関税課税作業に対するその5%課税ではないですか。具体的に金額を挙げてくれれば、ほかの回答者ももっと実際的な回答をすることができるはずです。 消費税として請求されたのは元々の品代(仮に5万円にしておきます)に対する5%の2500円でしたか? 例えば関税が1万円であったなら、それに対する5%の500円ではなかったでしょうか? いずれにしてもここで掛かる消費税が出品者の懐に一時的とは言え入るわけではありません。海外から日本国内への販売で、日本国内でしか掛からない消費税を請求することもできません。 結局郵便局員が代行して徴収した消費税はそのまま国庫に入ります。 消費税は国が請求しているのであって、その出品者のあずかり知るところでは無いと思います。 法律の条文をもって質問者側の立場に立っている回答もあります。ですが法的にはそうであるとしても、出品者もそのような税金が発生する状況までは考えていなかったように思います。もし事前に判っていたなら、その税額分を上乗せした金額を当然質問者に請求したのではないですか。しかしだからと言って、その預かった税額を海外から日本の国税庁宛に送金するのが当然の義務なのでしょうか。そうだとすると今度はその送金手数料まで含めた金額を質問者は請求されなければなりません。 もっと根本的な部分での理解が必要ではないでしょうか。
- AT-MARK
- ベストアンサー率69% (25/36)
No.3です。 出品画面上に輸入税・関税などの支払者について明記 されていないのであれば、その金額を請求できるかと思います。 逆に支払者は落札者と明記されているのであれば請求できないと思います。 海外からの出品者で輸入税や関税について説明されてる人は あまりいないようです。 海外通販などでは通常は購入者負担であると明記されていますので、その辺を争点に。 ただし、本来税金がかからないものについて税関側のミスで 課税されてしまう場合があります。この場合は税関に不服申し立て をするべきでしょう。 (課税通知の内容を見ないと何とも言えませんが) すでに商品を受け取っているようですので、課税通知のスキャン画像付きで 出品者に請求してみてはいかがでしょうか。 あとは評価をどうするかですが。
- tapu99
- ベストアンサー率42% (160/374)
Q1 支払わないと引渡しが出来無いのでは? 郵便なら国際郵便約款59条あたりが該当するかな? 荷物の発送した時点で運送会社の規約に沿った契約が成立しているでは? (荷物の輸送、通関、配達を運送会社が請け負う) 運送会社の規約に通関手数料のことも書いてあるかと。 労力とお金を使ってでもご自身で通関手続きをしたいのであれば事前に輸送方法を指定するべきです。 この金額でこの方法は一般的ではないと思いますが・・・ Q2 ↓これはdankai009さんの勝手な認識と思えますが・・・ >「私が負担するのは「代金」+「指定された送料」という認識で落札した」 常識としては輸入の際には税金がかかります。 個人輸入の場合はある程度免除されていますが金額、品目によって必要となります。 そして税金は前払いの手続きをしないかぎり荷受側で支払うのが常識です。 「税金等は出品者が負担します」とか書いて無い限りは落札者が払うのが普通では? 税金は出品者が請求しているわけではないのでヤフーの規約は問題ないような? また出品者の責任は品物の発送までだと当方は思います。 そこから先は届ける輸送会社の責任ですから。 送料に関しては端数が切り捨てられる輸送会社もあります。 また実費でないかもしれませんが出品者が余分に負担している可能性はありませんか? 輸送コストと税金は別物です。 請求は出来ますが各々の認識、受け取りからが違いますので認めるかは???です。 事前に取引条件を確認しなかったことも問題だと思います。 法的に何かしようとすれば時間と税額以上の費用がかかると思いますが・・・ 輸送会社によっては指定日までに支払いをしないと利息がかかる場合があります。 その品が欲しくて買ったのですよね? わずかな金額に時間をかけるより勉強代だと思って払った方が早い気がしますが・・・
- 一円(@ichien2)
- ベストアンサー率77% (447/577)
今晩は。 衣服の通関に関してはこの辺りを読むと多少は理解出来るかもしれません。 http://www.tonya9.com/page/16 http://gymboree-play.livedoor.biz/archives/78987.html とにかくもう少し実情を知る方が良いのではないでしょうか。 上のページにある「抜き取り検査ですので、関税がかかるか・かからないかは弊社では把握できかねます」は現実です。加えて何故か本来無税扱いの物までに税が掛けられることもあったりして、非常に曖昧でいい加減です。もしそうなったら不運だったと諦めるか、税額によっては不服を申し立てるしかありません。 下のページには、関税額に対して更に消費税が掛けられる、とは記してありません。私が以前海外オークションで購入した物(肉筆絵画だったので本来は無税扱い)に付いて、関税と更にその分の消費税が上乗せされて、腹立たしい思いをしたことがあります。その後税制が変わったのかもしれません。 手数料に関しては私は判りません。私の場合にはすべてオークション会社の送品代行業者が請け負っていて、そちらでまとめて支払っていたのかもしれません。かなり高い手数料を払っていたので、その中に含まれていた可能性はあります。 この場合郵便局は単に税関の代行ですから、そちらにあれこれと言っても仕方が無い気がします。消費税は出品者が求めているのではなく、日本国が請求しているのだと思います。
補足
>>この場合郵便局は単に税関の代行ですから、そちらにあれこれと言っても仕方が無い気がします。消費税は出品者が求めているのではなく、日本国が請求しているのだと思います。 消費税を一旦私が郵便局に支払うのは「」の中でもやむを得ないとしています。 Q2をお読み頂けましたか?一旦私が支払った後、出品者に請求できるかが大問題なのです。それは、消費税が契約上どう位置付けられるかによると思うのですが。
- AT-MARK
- ベストアンサー率69% (25/36)
専門家ではありませんが、アメリカからは時々CDやDVD を購入しています。何度か消費税を支払ったことがあります。 Q1 支払代行手数料というのは聞いたことがありません。 通関料200円のことではないでしょうか。 この手数料は郵便事業株式会社に対して支払うもので、 通関手続きにかかる費用として徴収されます。 課税対象となった国際郵便の場合輸入者が支払います。 (国際宅配便の場合は運賃に含まれている場合もあります) 課税金額が10000円以上の場合に税金がかかります。 個人輸入の場合は荷物に記載された金額の60%の金額で 通関時の為替レートにより金額がかわります。 税関で非課税だった場合は不要な手数料です。 Q2 消費税は税関で課せられ輸入者が税関に支払います。 国際郵便の場合は郵便事業株式会社が代行します。 品目によっては関税もかかります。 出品者は関係ありません。 ヤフーで禁止されているのはストア以外の出品者が 消費税を明示的に預かることです。 質問の内容では出品者に問題はありません。 (出品者は消費税を預かっていません。また建て替えも行っていません。) 海外の出品者が郵便事業株式会社や日本の税金を支払うことは 困難です。 海外から輸入する場合は関税・消費税・通関料が必要になる ことを考慮する必要があります。 http://www.post.japanpost.jp/int/use/receive.html http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kokusaiyubin/kokusaiyubincontents_jr.htm
補足
>>海外の出品者が郵便事業株式会社や日本の税金を支払うことは 困難です。 Q2をよくお読み頂けましたか?私が支払った後、出品者に請求できるかなんです。 直接出品者が支払うのは確かに難しいと思いますよ。でも、最終的にどちらが負担するかとは別問題ですよね?
- nyan_neko
- ベストアンサー率22% (114/507)
#1ですが私の場合クレジットで処理して3万円か3万5千円の時に追加の税金がかかるという説明をクレジット会社から受けたことがあります。 その場合全然知らない金融機関?かどうかもわからないところから振込み用紙が送られてきて(2100円ぐらいだったかなあ)ましたが、よくわからないのでそのままにしときましたらもう催促が来なくなってしまいました。 あれはなんだったんだろう・・・
- nyan_neko
- ベストアンサー率22% (114/507)
私は質問者さんより詳しくないし経験も少ないですが アメリカのアマゾンや映画関係のサイトでポスターなどを数回買いましたが郵便局に金銭を支払ったことはありませんがなぜなんでしょうね?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 たぶん金額、正確には課税標準額というのでしょうか、の問題ではないでしょうか。アメリカではそこそこ名の通った(日本の東京にも直営店の複数ある)メーカーの、新品の服でしたからね。 Q2の方に主眼を置いて考えています。最終的に負担しなければそれで構わないので。
補足
>>そして税金は前払いの手続きをしないかぎり荷受側で支払うのが常識です。「税金等は出品者が負担します」とか書いて無い限りは落札者が払うのが普通では? 貴方にとっては常識でも、私にとっては常識ではありません。常識という以上の根拠があるのでしょうか?回答の中には、売主の債務履行にかかる費用だという、法的な位置づけを示したものもありますが。 >>輸送コストと税金は別物です。 別物だとして、どう位置付けられるのでしょうか?仮に「売買契約に関する費用」(民法558条)であれば、折半ということになりますが。なんで私が全部負担しなければならないのでしょうか? 郵便局には支払いましたが、出品者から取り立てるしかないと思います。