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違反金

車検拒否についてですが、19年12月4日に放置違反の黄色いシールが張られていました。 20年4月16日に促督じょうが届き→未納→20年6月に違反した車を譲渡→譲渡した車は今月11月に車検ですが、車検は合格しますか? 今現在も未納です!車の名義変更は譲渡した時に変更済みです。 違反時と名義は違うが、それでも車検は拒否ですかね??

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

無理です。 譲渡した相手さんから苦情やクレームが来ると思いますので 速やかに対処なさると良いと思います。

  • enyo-r
  • ベストアンサー率21% (191/892)
回答No.2

車検時には わざわざ反則金や罰金の未納が無いかチェックしていますので無理です

noname#252929
noname#252929
回答No.1

拒否されるでしょうね。 車の所有者に対しての支払命令で、対象物は車。 車の識別方法は、車体番号です。 車体番号は変わりませんから、その車体番号の車に対して、継続検査証の更新を拒否されることになるわけですから。 下手すれば、そういう車を売りつけたと言う事で、損害賠償請求などもあるかもしれません。 (無駄になった車検代行手数料、拒否されている間に車が使用できない事に対する損害賠償など。)

kugai
質問者

お礼

有難う御座います。 陸運に問い合わせたら車検拒否の対象外とのことでした・