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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について)

出産手当金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中の妻が出産後も労働者の権利を主張し、出産手当金や育児休業給付を申請したいが、会社から拒否された。退職前に出産手当金をもらってから退職したいが、疑問点がある。
  • 退職日と出産予定日の関係で、退職後も産後8週までの手当金が支給されるか疑問がある。また、産後8週を経過した日に退職した場合に返金等の要求があるかも疑問。
  • 妊娠中の妻の希望としては、経済的な観点から退職後の手当金支給を望んでおり、また、育児に余裕ができれば復職も考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4158804.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4290259.html(類似質問)  出産手当金の継続給付の受給のポイントは、次のとおりです。 1 1年以上の強制被保険者期間あり(健康保険法第104条) 2 その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者(健康保険法第104条) 3 「出産手当金の支給を受けている者又は受ける資格のある者」とは、  (1)出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に(健康保険法第102条)  (2)労務に服さない(産休等取得)(健康保険法第102条) 【注意点】  「産休」等を取得せずに退職されると、在職中はもちろん、退職後も出産手当金を受給することはできませんので、注意が必要です。  「2 労務に服さない(産休等取得)」日があることが欠かせない要件となっています。  「1 出産予定日が2月5日の場合、12月31日を退職日にし、出産手当金の支給期間である出産予定日の6週前に該当することで、退職後も産後8週までの手当金が支給されるかどうか。(なお、任意継続被保険者の該当要件については勤続10年ということで満たしていると思います。)」 については、上記「1」は満たしていて、『不就労日』(上記3(2))を満たせれば、継続給付として出産手当金を産前分と産後56日分を受給できるのではないかと思います。  出産手当金の継続給付は法定の給付で「裏技」でも「違法な受給」でもありません。 * 年末年始休み等の会社の休日も「不就労日」として出産手当金の支給の対象となるかは、健康保険組合に確認が必要と思います。会社の休日等でもよければ、産前休業を1日取得する等はしなくてもいいと思います。(年末年始休み等の会社の休日も「不就労日」と認められれ、完全週休二日制で12月29日から年末年始休みが始まる場合、12月26日を最終勤務日とすることができ、12月27日以降については、無給であれば出産手当金が支給され、給与が支払われる(有給)場合はその日の分は出産手当金は支給されない(一時支給停止)と思います(健康保険法第108条) * また、年次有給休暇を「不就労日」とできるかも確認されることをお勧めします。 (年次有給休暇を「不就労日」とできる場合、最終勤務日に年次有給休暇を取得すれば、(上記3(2))を満たせることになります。) * 「出産手当金の継続給付」は資格喪失後の給付ですので、任意継続被保険者になる・ならないは受給に影響しません。(受給要件ではありません。)  「2、出産日が2月5日の場合、産後8週を経過した日をもって退職した場合において計画的退職とみなされ、健康保険組合より返金等求めれれる事などあるかどうか。」については、「出産手当金」が健康保険法に規定されていますので、返金等を求めれれることはないと思います。  1の場合も2の場合も、出産手当金については差はないのですが、健康保険・厚生年金保険の保険料の負担(1の場合は任意継続被保険者+国民年金 の保険料、2の場合は事業主負担、被保険者負担 の保険料)の問題がありますので、会社との相談を検討されてのご質問と思います。  出産手当金の日額が3,611円以下の場合は、質問者さんの健康保険の被扶養者になることも可能な場合(健康保険組合等にもよりますが)があります。また、出産手当金の日額が3,611円以下の場合は国民年金の第3号被保険者になれるようです。(上記のとおり、任意継続被保険者であることは出産手当金の継続給付の要件ではありませんので、任意継続被保険者になるかどうかは、出産手当金の日額や質問者さんの健康保険の被扶養者になれるか、国民健康保険の保険料等で判断されればいいと思います。)  健康保険組合に問い合わせをされるとのことですので、「出産手当金の継続給付について」ということで説明を受けられるといいのではないかと思います。 【参考URL等】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4322631.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4373410.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3319991.html(参考) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページ 問4 a) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02e.html(医療制度改革に関する情報・健康保険に関するもの:平成19年1月31日付け事務連絡:厚生労働省)) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041209mk21.htm(参考) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条  被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 ■健康保険法第104条  疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付))  資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。 傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10136(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第99条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp//qa4128155.html(参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060202mk21.htm(国民年金の第3号被保険者等) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050927mk21.htm(国民年金の第3号被保険者等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(国民年金の第3号被保険者等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4335497.html(国民年金の第3号被保険者等)

その他の回答 (2)

回答No.3

社会保険労務士試験勉強中のものです (1)出産手当金(健康保険法 102条、104条) (2)育児休業(育児介護休業法) (3)育児休業基本給付金(雇用保険法 61条の4) 現在、奥様がご自身のお勤め先の健康保険に加入されている場合で、かつ、会社をお辞めになる(健康保険の被保険者の資格を喪失する)ときに出産手当金の支給を受けている状態なら産後8週(56日)までもらえると法律には書いてあります。任意継続被保険者になってから申請したのでは出産手当金はでないようです。 気付いたこととして任意継続被保険者(健康保険法161条)は全額自己負担と書いてあります。多分、厚生年金保険法の任意単独被保険者(厚生年金保険法83条)と見間違えたのではないでしょうか? 他に、奥様の会社が落ち着いたら連絡くださいとおっしゃってくれているのなら辞めずに育児休業基本給付金(雇用保険法)を受けたほうが得だと思います。産前産後休業の後お子さんが1歳になるまで(託児所の入所待ち等なら1歳6カ月まで)育児休業期間分は休業開始時賃金の30%が国(職安)からもらえますし職場復帰して6月雇用契約が続けば(実際に働かなくても)さっきと同じ期間分の休業開始時賃金の20%もらえます(つまり50%)。また、お子さんが3歳になるまでの養育のための休業期間中、健康、厚年は保険料免除規定がありますし。波風立てたくないということで会社負担分(産前産後休業期間中)を自分もちにしたとしても長い目で見れば辞めないほうが経済的にはお得だと思います。なによりお近くの社会保険労務士事務所にメールでもしてみてはどうでしょう?初回は無料なんてところもあるようです。せっかく保険料納めているんですからもらえる社会保障はもらいましょう!

  • bellpon
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回答No.1

はじめまして。妊娠9ヶ月、産休中です。 私も出産手当金などについて勉強中ですので、参考程度にしていただければと思います。 出産手当金は、【「日給」(=月給÷30)×2/3×産休した日数】が支給される金額になりますので、質問者様の「1」の場合ですと、産休分、つまり「産前休暇開始日~退職日(12/31)」分はもらえるのではないかと思います。 「2」の場合ですと、産後休暇まで取ることになりますので、満額もらえることになると思いますし、出産手当金の取得要件を満たす以上、返金を求められる可能性は低いのではないでしょうか(この点は、加入する健康保険組合に相談された方がよいと思います)。 「1」でも「2」でも、産休分の社会保険料の負担はありますが、奥さまの職場の方と相談されて、一番いい方法を探されるとよろしいかと思います。

kkgdahtuei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速健康保険組合に確認致します!