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相手の携帯電話をみることについて

(1)相手の携帯電話を見るのは違法なのでしょうか? (2)付き合っている相手(同棲している・していない)と婚姻関係でも違うのでしょうか?   (3)状況によって違法で“あるとき”と“ないとき”あるのでしょうか? 信条の問題は関係ないので法的判断の解る方に答えしていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -Y---M-
  • ベストアンサー率43% (73/167)
回答No.2

(1)違法(刑法犯罪)にはならないでしょう。 ただし、相手の携帯を見るために、勝手に彼の家に入ったり、携帯を持ち出すと、住居侵入や窃盗の犯罪となります。 (2)大差はないと思います。 (3)「状況」の違いは、(1)でもお話した、携帯を見るために犯罪行為をするかしないかで、違法か合法かになります。 他者宛ての手紙を勝手に開封するのは、刑法に触れる犯罪なのですが、携帯の中身(メールなど)をみた場合は、何とも言えません。 携帯には適用されないのか、まだ、そのようなケースで裁判になった事件がないのか、単に私が知らないかのいずれかです。 このようなトラブルは、よく聞くので、そのうち、裁判になったり、法律の整備がされて、禁止されるかもしれませんが、今現在はグレー・ゾーンです。 なお、携帯の中身をみられた相手が慰謝料を請求して裁判をすれば、民事上の事件にはなります。 これは、無断で携帯を見られたことによる精神的苦痛に対するもので、刑法には触れませんし、民法でも「慰謝料の請求」という広い範囲の中の一つでしょう。 あとは、道徳の問題だけです。

xxx635241
質問者

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詳しいご回答ありがとうございます。 グレーゾーンということですか。いずれは違法とされる方向に進むような気がします。

その他の回答 (4)

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.5

>ご教授願いたいのですが(2)のご回答の中で“互いが互いに持つ権利>は大きくなります。”とありますがここで言う“権利とはどのような >モノをさすのでしょうか? 言葉足らずで申し訳ありません。 例えば結婚していたら、妻は夫を、夫は妻を正式に「この人は自分のものです。」というようなものですよね。 これを正式文書化された確約とするならば、付き合うというのは、云わば不安定な口約に等しいものということになります。 「この人は自分のものです。」と公約し、周知の事実とするならば、それに伴って相手を束縛する公的権利を手に入れるに等しくなります。 私の言うところの「権利」はそれを指しています。 >また、付き合う→婚約→結婚となるにつれて相手のプライバシーの侵 >害となる条件(項目?)が少なくなると捉えて良いでしょうか? 問題ありません。 結婚していても唯一プライバシーを共有しないのは別居だけですので。 ただ結婚していても別居の場合は別条件で他面から捉える必要があります。

xxx635241
質問者

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わかりやすい説明ありがとうございます。 非常に勉強になりました。

  • blazin
  • ベストアンサー率50% (20252/40151)
回答No.4

法的な部分と絡めると微妙ですよね。 ただ基本的にはどんな親しい人にであれ、携帯電話は見せるつもりで使っていないですからね。少なくとも相手の同意は必要だと思いますけど。例えばお互いにそういう事はしないようにしようと決め事をしたのに、そういう行為をした場合にはやはり法的な部分でも訴えられるような根拠にはなる気はしますけどね☆

xxx635241
質問者

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ご回答ありがとうございます。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.3

(1)「相手」が親しいある一定以上の関係と仮定して、当事者間に明確な約束(取り決め)がない限りは違法ではないです。(厳密にいうと、そういったことに関する法律がありません。) (2)同棲はほぼ関係ないと考えてください。付き合う・婚約・結婚後の三種で、互いが互いに持つ権利は大きくなります。(権利取得・保持の明確な基準はありませんが、判例的にはそう判断されています。) 従って、現状の両者の状況に依存するところがあります。 (3)(1)で述べました通り、両者間で「見ない」と約束・合意している場合は、違法になる可能性があります。恐らく「プライバシー侵害」もしくは「積極的プライバシー権の侵害」に該当するものです。

xxx635241
質問者

補足

ご回答ありがとうごいます。 ご教授願いたいのですが(2)のご回答の中で“互いが互いに持つ権利は大きくなります。”とありますがここで言う“権利とはどのようなモノをさすのでしょうか? また、付き合う→婚約→結婚となるにつれて相手のプライバシーの侵害となる条件(項目?)が少なくなると捉えて良いでしょうか? 幼稚な文章・質問で申し訳ありません。

  • clued
  • ベストアンサー率38% (53/137)
回答No.1

刑法に、他人の携帯電話を見てはいけないという記述はありません。 そういう判例も簡単に調べた程度ですがありませんでした。 ただ民事として見れば、慰謝料等請求できるかも、という記述はありました。 こちらも判例がないようなので現実的ではないでしょうね。 携帯を見ることで相手に損害が出るとは思えませんし・・・。 ということで一応合法じゃないのかな~というのが私の結論です。

xxx635241
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 結構、難しいですよね。確かにプライバシーはあると思うのですが... プライバシー云々というなら仮に同棲していて彼女のタンスから下着を取り出して触ったりしていたらとかお風呂を覗いたらとかくだらない事を考えてしまいます。 された側は嫌だと思えば訴えることは出来ても、罪に問えるかは微妙なような気がします。 それと結婚しているなら、プライバシーなんて存在するのかなっとも思えます。 携帯ののぞき見は限りなく違法に近い、合法のような気がします。(感覚でものを言って申し訳ありません)

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