ANo.2のPAPです。補足にいただいた件について回答します。
A駅→B駅→C駅の行程が一部区間であっても往復とならない場合は、問題はありません。
行程内で引き返す区間がある場合、折り返しとなる駅で一旦改札を出てから入り直す必要があります。ただし、中央快速で東京側から新宿に向かい、新宿から山手線・埼京線・湘南新宿ラインで渋谷方面へ向かうような場合は、あらかじめ規則で代々木~新宿間を運賃計算上の経路には組み込まないが、代々木←→新宿を往復となる上記乗車経路が認められているなど、あらかじめ実際の乗車券路が一部往復となってもかまわないと規則で定められた区間を除きます。
折り返しとなる駅で改札を出忘れたときは、下車時に精算窓口あるいは有人改札の駅員さんに乗車経路を申告して、現金で必要な運賃を払い、Suicaの入場記録を抹消します。
このような例は、ご質問にある改札を入ってから出るまでの時間とは関係ありません。乗車券を購入した場合でも、きまりに従って計算された運賃を別途支払います。
Suicaをご利用の場合、先の特例として認められた場合を除き、折り返しとなる駅で一旦改札を出入りしなくてはいけないきまりとなっています。これはPASMO・ICOCAの場合も同様です。
補足
ではこういう場合はどうなるのでしょうか 例えばA駅で乗車しB駅の駅ナカショップで買い物をしA駅の隣のC駅で降りる場合はどうなるのでしょうか