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新しい名字について
質問させてください。 例えば名字がAとBと言うものどうしが 結婚してCと言う名字を名乗れるのでしょうか? 跡継ぎがいない家で自分の子どもをその家の跡継ぎにするとき 有効かなと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻で名乗れるのはAかBの姓しかないはずです C家の跡継ぎであれば子供がCと養子縁組をすればいいだけのことです ただしCが既に抹消された戸籍の場合は出来ません 姓の変更は相当の理由がなければできませんが家族制度が廃止された現在では跡取り問題は理由にはなりません
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noname#86241
回答No.1
名乗れますよ。 息子さんをそのC家の戸籍に入れれば。 実の親子関係はそのままなので。 戸籍上は 「AとBの第○子がCの養子になった。」 という表記になるはずです。
補足
戸籍が抹消されているとやはり無理なんでしょうか?