• 締切済み

交通事故での通院慰謝料は妥当か?

6月に交通事故にあい、相手側保険会社から示談の提示を受けたのですが、慰謝料についてそれが妥当なのか迷っています。ご教示願います。 自転車で車道を通行中に、左側前方で一時停止中の自動車が急に右折発進して、私の自転車の後部に衝突、私は宙に飛ばされ、顔面および手足から地面に落ちました。 直ぐに、病院で検査を受けましたが、幸い骨折などはなく、頭部および手足の打撲、顔面の擦過傷との診断でした。ただ頭部打撲なので経過を見るように言われました。その後、打撲と擦過傷の治療で通院しましたが、頭部打撲では異常がありませんでした。顔面の擦過傷は、20×20mmくらいのもので、最近になってやっと痕跡が消えました。 保険会社の慰謝料提示は、 入院日数=0日 通院日数=6日 総治療日数=27日 から、 慰謝料 75000円     任意保険の基準で算定しています(60000円×顔面擦過傷痕を考慮し1.25倍)     参考:自賠責基準 4200円×通院6日×2倍=50400円 というものですが、この慰謝料額は妥当なものでしょうか?あの恐怖の代償としてはあまりにも少ないのではと思うのですが、計算根拠、相場などからどうなのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

自賠責の傷害補償からは治療費、慰謝料の他に休業補償も支払われます。自賠責で支払われる休業補償は、仮に総額が限度額120万円以下であっても、1.9万円/日に制限されます。日給換算で5万円/日の被害者が事故で負った怪我の治療のため1日休んだら、加害者に休業損害賠償として5万円請求する権利が生じます。差分の支払いは当然加害者の義務となり、加害者に代わって支払うのが任意保険なわけです。これは一例ですが、このことからも被害者から加害者(任意保険会社)への損害賠償請求額は何ら自賠責で定められる額に制約されないことは明らかです。 慰謝料だって基本的には同じ理屈です。ただ、慰謝料の場合には「これが正しい額」というのが明確でないので、保険会社は自賠責基準または自賠責基準にちょっと上乗せした保険会社基準を正として言ってくるだけです。

ken256-256
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 休業補償を例にした具体的な説明は、理に適っていると思います。 損害賠償請求権が、交通事故の場合には自賠責によって制約を受ける、というのは理解できないからです。 また、損害額が120万円以下なら制約を受け、120万円超なら制約は受けない、というのは、さらに理解できないからです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

全くナンセンスな回答で申し訳有りませんね。 任意保険は自賠責の限度額を越えた場合に対応します。 今回は自賠責の範囲内と思われますので、自賠責の支払基準で支払されます。 先にも書いたように、自賠責の支払基準は保険会社を拘束します。 拘束されないのは裁判所だけです。 しかし支払限度額は拘束されます。 今回はたまたま任意一括の対応ですが、任意保険に入っていない場合は自賠責に直接被害者請求をする事になります。 このような場合、弁護士や粉センの対応で裁判所の基準(赤い本)で請求できるかと言う問題です。 皆さん出来ると言うお答えのようですが、実際問題は出来ません。 自賠責も交通事故損害賠償補償法に拘束されますから、幾ら交渉しても無理と言うものです。 任意一括なら交渉できて、被害者請求では出来ないという不公平は法律上許されません。 ついでに「政府の補償事業」も裁判所は拘束されません。 「政府の補償事業」の支払に不満があれば、訴訟で解決できます。 >当初の保険会社提示額の2~2.5倍、裁判基準に基づく請求額に近い金額を支払わせました。 >入通院慰謝料: 保険会社提示額80万円、請求額140万円(裁判基準)、支払額130万円 >保険会社提示額38万円に対し裁判基準で請求したところ・・・ これ等は総損害額が120万円を超えている事案ではありませんか? 越えていれば問題なく裁判所基準での請求が可能です。

ken256-256
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >今回は自賠責の範囲内と思われますので、自賠責の支払基準で支払されます。 とのことですが、質問にも書きましたが、保険会社の提示文書には「任意保険の基準で算定しています・・・」とあります。自賠責の支払基準 に拘束されるのなら、任意保険基準での上乗せはありえないのではないでしょうか? 私の場合のような、総損害額が120万円以下の軽微な事案では、自賠責の支払基準ですべてが決まるのであれば、交渉の余地はまったくない・・・保険会社の提示に、ただ判を押すだけしか道はない、ということですか?

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.6

私および友人がお世話になったのは、「財団法人 日弁連交通事故相談センター」の方です。私も、ちょっと前に追突事故に遭った職場の友人から紹介されました。 正確に言うと、私も友人も日弁連に相談に行き、示談あっ旋に該当するという判断まではもらいましたが、「あっ旋」は受けていません。 私の場合は、保険会社の提示に対し対案を提示するとともに、同案に同意いただけない場合は、既に相談を開始している日弁連にあっ旋をお願いすることを伝えたところ、保険会社側が対案に同意しました。 友人の場合は、保険会社提示額38万円に対し裁判基準で請求したところ、「裁判でも何でも起こされたらいかがですか」などうそぶいていたようですが、日弁連にあっ旋を依頼し、日弁連から保険会社に連絡が入った時点で、請求額に近い91万円を提示してきたそうです。 従って、上記2例に基づいて判断すれば、一度は相談に行く必要はありますが、ken256-256さんの希望に近い形で示談成立する可能性は十分あるかと思います。 尚、友人の交渉相手の保険会社は、悪名高い石原軍団のあれだったそうですので、日弁連のあっ旋はかなり効き目があるように思われます。 あと一つアドバイスするとすれば、示談交渉は書面で行うことをお勧めします。私の場合、休日の面談を申し入れたのですが、保険会社が営業時間は平日の9時-5時を主張してこちらの希望を頑として聞き入れなかったので書面でのやり取りとなりましたが、情報を集めつつ、冷静にロジカルに交渉するという意味で、かえって良かったと思っています。

ken256-256
質問者

お礼

再三のご回答ありがとうございます。 私がここでご相談した経緯は、NO.5のお礼の書いたようなところからです。 具体的な事例でご説明していただいたので、大変分かりやすくありがたく思っています。 アドバイスを参考に考えたいと思います。

回答No.5

裁判基準について色々な解釈があるようですが、中には全くナンセンスの回答もありますので、鵜呑みにしないように注意した方がいいですよ。 まず、保険屋と示談がうまくいかない場合どうするか、弁護士を雇いますよね。そして弁護士を雇うと、例外なく賠償金は増額されます。そうでなければ、弁護士なんて何の価値も無くなってしまします。弁護士に頼んだから即裁判ではありません。少額の場合は弁護士が示談交渉を代行して増額させるわけです。もちろん、弁護士の情報は裁判基準(赤い本など)だけではなく、色々な判例とか事例を知っているわけですが、弁護士といえども裁判基準を目安にしているのは、「弁護士による交通事故慰謝料交渉」などのネット広告をみても明らかです。 では、どうして弁護士が出てくると賠償額が上がるのでしょうか? 情報量と交渉術の差ですよね。保険屋は相手が素人と見れば、身勝手なことをそれが常識であるかのごとく平然と言ってのけます。ところが、相手がプロの弁護士となると詭弁は通用しないので、裁判基準で折れるわけです。保険屋といえども負ける裁判はやりたくないですからね。出るところに出れば、裁判基準で請求している方が勝つに決まっているから、保険屋も折れるのです。 このように考えていけば、どの意見が正しいかは一目瞭然です。おそらく、裁判基準で請求することに否定的な方は、過去に保険会社に丸め込まれ、それが正しいと思い込まされた気の毒な方なのでしょうね。しかしながら、自分だけが損をしている分には構いませんが、自分の無知を他人に押し付けるようなアドバイスは感心しませんね。もちろん、素人が弁護士と同様の交渉をするためには、相当な情報量と覚悟が必要ですが、素人の泣き寝入りを救ってくれる機関もあるようなので活用されたらよろしいかと思います。No.4さんの言われる日弁連がそれなのでしょう。

ken256-256
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社との示談というのは初めてのことなのですが、示談内容を文書にしたものを郵送で受け取って、電話で内容の確認をした時点で、保険会社の担当者は「これが最大の条件提示です」と一方的で、話し合いの余地などなし、こちらが素人と決め付けて足元を見るような態度で臨んで来たのです。 そもそも示談は、お互いが納得した形で行われるものだと思いますから(理想論ですが・・・)、「これは、ちょっとおかしい」と思って調べ始めたわけです。 私の場合は、少額なケースですから、最終的な数字自体にそれほど拘る積りもないのですが、少しでも納得できるような話し合いをしたいと思っています。 アドバイスを参考に、今後の方向性を考えてみたいと思います。

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.4

No.2ですが補足します。 巷では、裁判基準というと裁判前提という誤解があるようですが、正確には「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」といい、裁判事例に基づく目安のようなものです。 今回のような少額のケースでは、裁判を起こすのは労力と費用が掛るので得策ではありませんが、交渉の際の請求の目安になります。 裁判基準で請求しても、保険会社がすんなり支払うことはまずありませんが、先にも書いたように日弁連の示談あっ旋などを活用すれば、かなり裁判基準に近い額を支払わせることができると思います。 実例で言えば、私の家内の場合、  入通院慰謝料: 保険会社提示額80万円、請求額140万円(裁判基準)、支払額130万円  後遺障害慰謝料: 保険会社提示額56万円、請求額110万円(裁判基準)、支払額110万円 でした。 事故の被害者は、痛い思い、面倒な思い、不愉快な思いをさせられます。本当に損ばかりです。せめて、賠償ぐらいは保険会社の論理に丸め込まれずに、きちんと支払ってもらいたいと思いませんか。面倒がらずに、情報を収集して、活用できる機関は活用させていただくことで、損を最小限に抑えることができるので、是非頑張ってください。

ken256-256
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 確かに、私のケースの場合は少額の事例ですので、それにあまりに労力はかけたくないのですが、「正直者が損をする」にはしたくないですし、少しでも納得する形で収束させたいのです。 やはり、裁判基準を持ち出せば、当然に保険会社はそれを拒否し、裁判か交通事故紛争処理センターに持ち込まれるのを待つ、ということになるのでしょうか? 裁判基準を提示することで、保険会社との示談交渉で、上乗せが可能であれば、そういう方向が一番望ましいのですが、現実には難しいのでしょうね・・・。 回答の奥様の場合は、日弁連の示談あっ旋により解決された実例ですね?

ken256-256
質問者

補足

すみません。追加ですが、 「財団法人 交通事故紛争処理センター 」 「財団法人 日弁連交通事故相談センター」 は、どのように違うのでしょうか?

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

自賠責保険会社・任意保険会社の支払は自賠責の支払基準に拘束されます。 従って自賠責の限度内であれば、自賠責の支払基準が全てです。 任意保険会社が別途自腹で支払うなら問題は有りません。 が、先ず無理と考えるべきです。 赤い本の基準で請求するとなると、裁判以外にありません。 裁判所は自賠責の支払基準に拘束されないからです。 裁判所基準でと煽るのは良いのですが、保険会社は拘束されるということを念頭に回答するべきです。 質問の慰謝料は自賠責の基準で計算し、任意保険会社が自腹で増額しているようです。 増額をもう少しアップして貰うよう交渉する事も1つの手です。

ken256-256
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社との任意の示談で収束させるのなら、自賠責基準が基本で、良くて任意保険基準での、上乗せがあるかどうか、ということですか? 裁判・交通事故紛争処理センター等まで持っていくなら、裁判基準での請求が可能という事になるのでしょうか? 現在の保険会社の交渉で、裁判基準を持ち出せば、保険会社は当然に拒否し、後者の選択肢しか解決方法はないという事でしょうか?

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.2

治療期間27日(0.9か月)とすると、通院慰謝料は裁判基準で25.2万円(28万円×0.9)となりますので、まずそのあたりを請求して交渉されたらどうかと思います。 顔面の擦過傷痕ですが、「女子の外貌に醜状を残すもの」が認められれば後遺障害第12級で慰謝料は290万円(裁判基準)、男子の外貌に醜状を残すもの」の場合は14級で110万円です。 後遺障害等級外でも顔面に傷痕が残れば、ある程度の慰謝料は請求できると思います。額は交渉事となります。 保険会社と折り合いがつかない時には、日弁連の無料示談あっ旋を活用されることをお勧めします。私も友人も日弁連に相談し、当初の保険会社提示額の2~2.5倍、裁判基準に基づく請求額に近い金額を支払わせました。

ken256-256
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判基準について分かりました。しかし、これは裁判の際の基準ということですよね?裁判に持ち込まない場合でも、交渉の根拠になりますか? 顔面の擦過傷痕は、大きさから言って後遺障害には該当しそうもありませんが、等級外でも交渉の余地があるということですね? 日弁連の無料示談あっ旋も念頭に入れて検討してみます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

慰謝料は通常、通院日数で決まるのですよ。 但し、保険業界の基準は低く、裁判所基準というものもあります。 恐怖を受けたことを訴えて、交渉してはいかがでしょうか。 それでも予想では6桁にようやく乗るかどうかの程度とは思います。 仕事を休んだ場合は、有給休暇を使っていても休業補償ももらえます。 後は自転車が壊れたり、着ていた服が使えなくなっていれば物損で上乗せですね。

ken256-256
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 裁判所基準では、どうなるのでしょうか? 仕事は休んでいません。翌日、打撲等で身体が痛かったのですが、仕事に穴は開けられなかったので出勤しました。職場の同僚には「無理しないで休めばいいのに?どうせ保険が出るんでしょ?」と言われましたが・・・。 物損は、顔面を打撲した際に、メガネが傷ついたので買い直し、既にその代金分は支払いを受けています。