戸籍に登録してない名前を使用することは罪となりますか?
以下のことをして罰せられたりするのでしょうか?
(1)戸籍上は「小林 明美」なのに「小林 優香」になりたいから
その日から「小林 優香」と名乗る
(名乗る=表札をかえる、郵便物等「小林 優香」で登録し、受け取る。
病院のカルテやあらゆるポイントカードの登録、戸籍謄本の必要のない
登録はすべて「小林 優香」とする)
(2)「小林 明美」は「小林 優香」という名で銀行の通帳を作る
(3)「小林 明美」は「小林 優香」と名乗ってはいたが
銀行の通帳、住民票などはすべて「小林 明美」のまま使用している
(4)「小林 明美」は結婚して「佐々木 明美」となったが
離婚したため「小林 明美」に戸籍上戻った。
が、離婚したことを皆に言い出せず、
結局「佐々木 明美」で通してしまう。
(5)「小林 明美」は再婚もしてないのに、彼の名「高橋」を用い
「高橋 明美」と名乗る
(6)「小林 明美」は再婚により「田中 明美」となったが
銀行の通帳等名前を変更させることが面倒なので
名前を変更させなかったものについては「小林 明美」を使う
以上、宜しくお願いします。