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保険料

自分は仕事をやめてから保険料を数ヶ月納めていません。 あるブログに、 >国保が安くなったのは特別な手続きを取ったわけじゃないんですよ。>簡単に言うと2007年(前年)の収入が極端に少なかったんです。 >2006年10月まで会社員だったので今年の9月末まで(2年)任意継続の期間があったんですが、国保の方が安くなることを役所で確認した上で7月から切り替えました。強いて言えば、この切り替えを早めにやったことで月額2.5万⇒0.4万になって助かりました^^ とあったのですが、国保というのにすれば、仕事に就いてなくて保険証を手にしたい場合、かなり安く済むことが多い(前年の収入が少なかった場合など)のでしょうか? ちなみに自分は、前年は収入0で、今年は天引き前で64万くらいでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

退職後14日以内に社会保険の任意継続をすると二年間は社会保険料の8割くらいの保険料になります(頭打ちあり) 任意継続中に国保の料金を確認して国保が安ければ国保に切り替えればいいのです 国保に切り替えるには社会保険の資格喪失証明書が必要で退職した日に遡って国保に加入することになります >国保が安くなったのは特別な手続きを取ったわけじゃないんですよ。>簡単に言うと2007年(前年)の収入が極端に少なかったんです。 >2006年10月まで会社員だったので今年の9月末まで(2年)任意継続の期間があったんですが、国保の方が安くなることを役所で確認した上で7月から切り替えました。強いて言えば、この切り替えを早めにやったことで月額2.5万⇒0.4万になって助かりました^^ 退職直後に任意継続をしたので高い国保料金を納めなくてもよかった ということです あなたは退職後14日を経過しているので任意継続はできません 退職直後からの1年分は在職中の所得を基準にした保険料になります

sukyast
質問者

補足

ありがとうございます >国保が安くなったのは特別な手続きを取ったわけじゃないんですよ。>簡単に言うと2007年(前年)の収入が極端に少なかったんです。 >2006年10月まで会社員だったので今年の9月末まで(2年)任意継続の期間があったんですが、国保の方が安くなることを役所で確認した上で7月から切り替えました。強いて言えば、この切り替えを早めにやったことで月額2.5万⇒0.4万になって助かりました^^ >退職後14日以内に社会保険の任意継続をすると二年間は社会保険料の8割くらいの保険料になります(頭打ちあり) >退職直後に任意継続をしたので高い国保料金を納めなくてもよかった ということです ですが、 任意継続は2年間と14日間のどちらなのでしょうか? ブログの方は、2006年10月からずっと高い保険料(2.5万)を2008年7月前まで納め続けていたので、切り替えができたということですか? 「退職直後からの1年分は在職中の所得を基準にした保険料になります」 ですが、1年間の月のだいたいの保険料と、1年後からの保険料(約4000円程度?)を教えてほしいです。 保険料は前年度の収入を基準にするということなのですが、前年度は収入がないのですが、それでも「退職直後からの1年分は在職中の所得を基準にした保険料になります」ということなのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • coco1701
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回答No.5

#1です プログの内容を気にされている様なので >あるブログに、 >国保が安くなったのは特別な手続きを取ったわけじゃないんですよ。>簡単に言うと2007年(前年)の収入が極端に少なかったんです。 >2006年10月まで会社員だったので今年の9月末まで(2年)任意継続の期間があったんですが、国保の方が安くなることを役所で確認した上で7月から切り替えました。強いて言えば、この切り替えを早めにやったことで月額2.5万⇒0.4万になって助かりました^^  ・任意継続・・退職後も在職中に加入していた健康保険を継続して加入する事   手続期間・・退職より20日以内   加入期間・・最大2年間まで   保険料・・在職中の保険料の2倍(上限額を超えた場合は上限額まで)    (保険料が2倍になるのは、在職中は会社が保険料の半額を負担していたが、退職後は会社負担分も自己負担になる為)   (プログの方の保険料:25000円は、在職中が12500円で2倍で25000円か、上限額が25000円のどちらか)  ・2006年10月退職・・11月より任意継続  ・2007年・・任意継続  ・2008年・・7/10まで任意継続、7/11より国民健康保険に加入  ・国民健康保険の保険料は前年の収入等による為   >2007年(前年)の収入が極端に少なかったんです・・2008年の保険料の金額が、2007年(2006年の収入で計算)より安くなり、任意継続の保険料より安くなったので、    任意継続をやめて、国民健康保険に加入した所、保険料が月4000円になった・・・の意味です    (本来は、4月の時点で、国民健康保険料は月4000円になりますから、4月から国民健康保険に加入すると、4月~6月の保険料も4000円ですみました・・プログの方はその辺は損をしています)

  • o24hi
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回答No.4

>任意継続は2年間と14日間のどちらなのでしょうか? ブログの方は、2006年10月からずっと高い保険料(2.5万)を2008年7月前まで納め続けていたので、切り替えができたということですか? ・任意継続は2年間が限度です。退職から14日以内に手続きをしないと加入できないということです。 ・任意継続をされた場合は,通常は2年間は止めることはできません。  ただし,保険料を支払わなければ,事実上フェードアウトしますが… >保険料は前年度の収入を基準にするということなのですが、前年度は収入がないのですが、それでも「退職直後からの1年分は在職中の所得を基準にした保険料になります」ということなのでしょうか? ・これは任意継続の場合の話です。「前年度は収入がない」ということは,在職されていなかったものと思われますから,そもそも任意継続の健康保険に加入することはできないです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 >【>国保が安くなったのは特別な手続きを取ったわけじゃないんですよ。>簡単に言うと2007年(前年)の収入が極端に少なかったんです。 >2006年10月まで会社員だったので今年の9月末まで(2年)任意継続の期間があったんですが、国保の方が安くなることを役所で確認した上で7月から切り替えました。強いて言えば、この切り替えを早めにやったことで月額2.5万⇒0.4万になって助かりました^^】 とあったのですが、 ・国保は前年の収入により保険料を計算される部分がありますから,前年度の収入が少ないほど保険料が少なくなることは確かです。 ・ただし,ケースバイケースです。 【国保が安くなったのは特別な手続きを取ったわけじゃないんですよ。>簡単に言うと2007年(前年)の収入が極端に少なかったんです。】  この方は,国民健康保険に加入されていて,ある年度に前年度より下がったということのようですが,これは,国民健康保険料の経年変化ですから,sukyastさんのご質問の趣旨とは事情が違います。 【2006年10月まで会社員だったので今年の9月末まで(2年)任意継続の期間があったんですが、国保の方が安くなることを役所で確認した上で7月から切り替えました。強いて言えば、この切り替えを早めにやったことで月額2.5万⇒0.4万になって助かりました^^】  任意継続は,在職時の収入を基に保険料が決まりますから,その後の収入は影響しませんので,これもsukyastさんのご質問の趣旨には当てはまらないです。 >国保というのにすれば、仕事に就いてなくて保険証を手にしたい場合、かなり安く済むことが多い(前年の収入が少なかった場合など)のでしょうか? ・これは,考え方が逆です。「仕事に就いてなくて保険証を手にしたい場合」は「国保」に加入するしかないですから,選択の余地が無いです。 ---------------------  なお,ご留意が必要な点なのですが, >自分は仕事をやめてから保険料を数ヶ月納めていません。 ・これは,勤務先での健康保険をやめられてから,他の健康保険への加入手続きをされていないということなのでしょうか? ・もしそうでしたら,他の健康保険に加入されない場合は,自動的に国民健康保険の加入資格を得ますので(国民健康保険法第5~7条),sukyastさんの現在の状態は,国民健康保険に加入しているが加入手続きをされていない状態ということになります。  ですから,これから国民健康保険に加入されますと,前の健康保険を止められた時点に遡って,国民健康保険の保険料を徴収されます。 ○国民健康保険法 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2
  • coco1701
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回答No.1

>自分は仕事をやめてから保険料を数ヶ月納めていません  ・数ヶ月とありますから、今年の離職でしょうか >前年は収入0で、今年は天引き前で64万くらいでした  ・国民健康保険の保険料は前年の収入・所得・住民税等を元に計算します   計算方法は各市町村で異なりますので、同じ収入でも保険料の金額は色々になります   保険料の金額は、市のHP等で確認したり、直接窓口に聞かないとわかりません  ・今年の3月までの分は、平成18年の収入より、   今年の4月~来年の3月までの分は、平成19年の収入より   計算されます  ・これから加入された場合、以前は会社の健康保険だったでしょうから、その健康保険が失効になった日から加入になる為   その日に遡って、保険料が発生します   例:5月末に退社なら、6月分に遡って保険料は徴収されます ・4月以降の保険料は、昨年の収入が0円なので、最低限の保険料になると思います

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