既に適切な回答をされている方もいますが、参考まで…。
著作権法第30条に「私的使用のための複製」に関する規定があり、ここに
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と定められています。
ここで言う個人とは本人を指します。
家庭内とは同居している家族を指し、これに準ずる限られた範囲内とは家族同様の
ごく親しい数人の知人・友人を指します(この解釈は既に裁判所で出されています)。
ただ、そのご友人が家族同様のごく親しい仲かどうかの判断はなかなか微妙です。
実際には裁判所で判断されることになるかと思いますが、親しさで数人の中に収まる
ほど仲が良いのであれば、私的使用の範囲内と言えるでしょう。
必ずしも「私的使用=自分自身の使用」という訳ではありません。