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失業保険を受給してますが・・
現在、失業保険を受給してますが主人の扶養に入ったままなので、健康保険も年金の方も自分では払っていません。 これは何か手続きをしなくてはならなかったのでしょうか?主人の会社で問い合わせてみたところ、手続きが色々大変なのでそのまま何もしなくていい、みたいな事を言われたらしいのです。ほんとにいいのでしょうか? また、確定申告もしなくてはならないのでしょうか?
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社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(被扶養者)になれるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えない場合です。 失業保険を受給している場合は、次のように計算します。 日額×30日×12ケ月=12ケ月間の収入見込み。 従って、失業保険が日額3612円以上だと、3612×30日×12ケ月=1.300.320円となり、130万円を超えるので健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれないのです。 本来なら、失業保険の受給が始まったときから、ご主人の健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者から外れて、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入する必要が有ったのです。 そして、失業保険の受給が終わったときから、再び、ご主人の健康保険の被扶養者扶養と、年金の3号被保険者になる手続きをすることになります。 会社の方で、手続きが大変なので、そのままでよいというのでしたら、それでもよいのでしょうが、本来は間違った処理なのです。 所得税については、失業保険の給付金は、所得税の課税対象にはなりませんから、ierouさんの確定申告は必要有りません。 又、ご主人の所得税での配偶者控除も、今まで通りに受けられます。
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- neumann
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給付金はいくら受給していますか? 受給額によっては旦那さんの健康保険の扶養から外れる必要があります。(つまり自分で国保に加入する) 年収130万円以下なら健康保険の扶養の場合には収入として加算されます。 1年間無職でも失業給付金が130万円を超えれば扶養から外れます。 具体的には失業給付の基本手当を1日当り3612円以上受給している間は扶養になれないです。 失業給付金は数ヶ月しかもらえませんが、扶養に入れるかどうかの収入計算をするときには「給付金日額×365日=年収」として計算します。 ただし税扶養に関しては失業給付は関係ないです。 下記URLが参考になりますよ
お礼
参考URLも教えて下さってありがとうございます。 どうやら扶養から外れる必要があったようです。
- hoshikuzu
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知りませんでした! 私も主人の扶養に入ったまま、失業保険もらいましたよ。主人の会社にも問い合わせしてませんし、手続きがあるなんて全く知りませんでした。 しっかり、失業保険をもらい、仕事を見つけ、でも今は辞めましたけど・・・ 確定申告はしなくていいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。手続きがあることはどこからも説明されないので本当にわからない事ですよね。 確定申告はしなくてもいいようなのでよかったです。
お礼
細かい説明、ありがとうございました。とてもわかりやすくて助かりました。 職安で受給の説明会がありますが、その時にも何も説明はなかったので。勉強になりました。