六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
で法律で決まってます
これに該当します
したがって無くても違反にはなりません
まあ、安全性向上の為につけることが可能であるってことですから
お節介ではありません
(窓ガラス)
第二十九条 自動車の窓ガラス(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。)にあつては、前面ガラス)は、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。
2 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
一 整備命令標章
一の二 臨時検査合格標章
二 検査標章
三 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第九条の二第一項 (同法第九条の四 において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項 の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
四 道路交通法第六十三条第四項 の標章
五 削除
六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの