• ベストアンサー

保証人からの過払い請求

6年ほど前の話ですが、友人の保証人なり、サラ金から請求され泣く泣く、立て替えて完済しました。もし計算して過払いであれば、保証人であった私から請求できるのでしょうか?ちなみに友人は、6年ほど前から行方不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

んー微妙じゃないですか? ざっと思い付きです。 正直分からないので、色々考えますが、法律的にいろんな考え方がありうるような気がします。 専門的なので、意味不明なら読み飛ばしてください。 ポイント(1) 利得、損失の因果関係 少なくとも、元金消滅後に保証人が払った分は利得と損失の因果関係があるのでOKと思う。 元本消滅後に主債務者が払った分はどうなるかというと、主債務者の損失であって、保証人の損失ではないから、返還請求できない、という可能性もありうる。 ポイント(2) 過払金の個数 過払金の個数は1個である、という立場に立てば保証人からの請求は認められやすいと思う。でも、この立場でも、過払金は可分債権であるから、保証人と主たる債務者がそれぞれ一部請求できるという考え方もあるような。 過払金は弁済の都度個別に発生する、という立場なら、保証人が払った金額のみ返還請求できると思う。 正直、毎日過払訴訟やってる僕でもずいぶん悩むな… 実際、この論点で判決見たことないし… ちょっと趣旨不明な書き込みでごめんなさい。 結局、僕の中では「借金が0になった後に、主たる債務者が払った分は、返還請求できない」 「借金が0になった後に、保証人が払った分は、返還請求できる」 という結論に落ち着きそうです。 だって、保証人が無条件に返還請求できるとしたら、1円も払ってない保証人とか、たった1万円くらいしか払っていない保証人とかが何十万円もの過払い金を手にしちゃうことになるでしょ。 逆に、全部保証人が払ったのに、主たる債務者が何十万円もの過払金を手にするのはおかしいでしょ。(求償権の問題はありますが) だとしたら、自分が払った分しか返還請求できない、となりそうに思います。 さらに、消費者金融側に、どっちが支払ったのか明細が残っているかどうか、という問題もありますし… 記録していても、提出に応じない可能性もありますし。 しかも、保証人が支払った分である、ということの立証責任は請求する人にあるように思いますし。(確証ありませんが。) 歯切れの悪い回答ですみません。 もっと考えれば逆の結論もあるかもしれませんが、現時点での僕の考えに過ぎません。

その他の回答 (2)

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.3

#1です。 #2さんが色々仰ってますが、私の見解も含めて端的に言えば、あなたが完済する前の時点で既に過払いが発生していたかどうかです。 過払いが発生していなければ、主債務者の返済金はすべて利限法の利息と元金に充当されていますので、残債がある以上(利現法の利率に引き直した残債という意味です)は保証人の返還請求に影響しないもの思います。 ですので、完済前に過払いが発生していなければ、保証人が完済した証拠があれば何ら問題ない事例かと思います。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

完済した証拠(領収書等)があれば過払い請求はできます。むしろ(連帯)保証人にその権利があります。 ただし、まあ無いと思いますが6年前の時点で引きなおしの結果、債務がなければ(既に過払いの状態)その分は保証人の過払い金には影響しません。 まずは取引履歴の開示請求をしてください。保証人でも認められています。 実際には主債務者以外からの開示請求は拒否されるケースも考えられますので、その時は金融庁の窓口や専門家に相談してください。

関連するQ&A