んー微妙じゃないですか?
ざっと思い付きです。
正直分からないので、色々考えますが、法律的にいろんな考え方がありうるような気がします。
専門的なので、意味不明なら読み飛ばしてください。
ポイント(1) 利得、損失の因果関係
少なくとも、元金消滅後に保証人が払った分は利得と損失の因果関係があるのでOKと思う。
元本消滅後に主債務者が払った分はどうなるかというと、主債務者の損失であって、保証人の損失ではないから、返還請求できない、という可能性もありうる。
ポイント(2) 過払金の個数
過払金の個数は1個である、という立場に立てば保証人からの請求は認められやすいと思う。でも、この立場でも、過払金は可分債権であるから、保証人と主たる債務者がそれぞれ一部請求できるという考え方もあるような。
過払金は弁済の都度個別に発生する、という立場なら、保証人が払った金額のみ返還請求できると思う。
正直、毎日過払訴訟やってる僕でもずいぶん悩むな…
実際、この論点で判決見たことないし…
ちょっと趣旨不明な書き込みでごめんなさい。
結局、僕の中では「借金が0になった後に、主たる債務者が払った分は、返還請求できない」
「借金が0になった後に、保証人が払った分は、返還請求できる」
という結論に落ち着きそうです。
だって、保証人が無条件に返還請求できるとしたら、1円も払ってない保証人とか、たった1万円くらいしか払っていない保証人とかが何十万円もの過払い金を手にしちゃうことになるでしょ。
逆に、全部保証人が払ったのに、主たる債務者が何十万円もの過払金を手にするのはおかしいでしょ。(求償権の問題はありますが)
だとしたら、自分が払った分しか返還請求できない、となりそうに思います。
さらに、消費者金融側に、どっちが支払ったのか明細が残っているかどうか、という問題もありますし…
記録していても、提出に応じない可能性もありますし。
しかも、保証人が支払った分である、ということの立証責任は請求する人にあるように思いますし。(確証ありませんが。)
歯切れの悪い回答ですみません。
もっと考えれば逆の結論もあるかもしれませんが、現時点での僕の考えに過ぎません。