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会社への育児休暇延長の申請について(保育所入所待ちの場合)

昨年12月に第一子を出産し、現在育児休暇中のものです。 会社によって制度が異なるかもしれませんが、私の勤めている会社では、育児休暇の期間が「子が1歳に達する前日まで」と定められています。ただし、保育所への入所が不可能な場合のみ「育児休暇を最長6ヶ月まで延長することが可能」とされています。 現在はまだ保育所探しを開始していないのですが、保育所は入所ができない場合、会社へ申請するような証明書のようなものを発行しているのですか? 会社がどの程度の信憑性を求めて、保育所への入所が不可能かを判断するのかが解りません(口頭ベースでいいのか、区役所や保育所からの申請書のようなものを必要とするのか)。 友人に相談したところ、「12月や1月から入所すると高い確率で子供が風邪をひいて、復職しても度々1週間~10日休みをとらなければいけなかったりするし、1年の途中で入所するのは結構難しかったりするから、会社への申請が口頭ベースで良いのなら、4月入所をした方がいいと思う」と言われたので、そうした方がいいのかなと思い、会社への申請をどういった形でするべきか考えております。 ご存知の方いらっしゃいましたら、お教え願いますm(_ _)m

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回答No.1

書面か口頭で良いのかは各企業によって異なりますよね。 それはあなたが自分で自分の会社の人事に電話でよいので聞いてみるしかありませんよ。 でも、大抵は書面を要求されますね。 それからお友達のおっしゃることは半分合っていて半分間違っています。 >復職しても度々1週間~10日休みをとらなければいけなかったりするし →これは季節に関係ありません。 保育所に入所したての子供はどうしても病気になりやすいです。 うつったりうつされたりすることが多いですから。 >1年の途中で入所するのは結構難しかったりするから →これはあたっていますね。 >4月入所をした方がいいと思う →とは思いますけど、12月の時点で空いているのならすぐに入れたほうが良いです。 「4月から…」と悠長なことを言っていてはすぐにうまってしまいますよ。 待機者は多いのですからね。 というか、一度自治体の役所(区役所)へ保育所のことを聞いてみてはいかがですか? 証明書を発行するのも各自治体によって保育所が発行するのか、役所が発行するのか違うと思いますから。 大抵、役所が発行と思いますけど。 それと私の自治体では大変待機者が多くて、生まれる前から入所状況などを聞いている人も多いです。 4月入所でも受付は随時という自治体もあります。 まず自分で確実な情報を手に入れましょう。 じゃないと来年の4月入所も間に合わなくなりますよ。 もう一年を切っているのですから。 もうどこの自治体でも来年度の申し込みは始まっています。 ちょっとのんびりしすぎじゃないかと思いますけど、多分すぐに入所できる自治体なのでしょうね。 うらやましいです。

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回答No.2

会社への報告は各会社によって違うと思いますが、雇用保険の育児休業給付金の延長申請は公的書類が要ります。 育児休業給付の申請をされているのでしたら、どちらにしろ公的証明書は必要ということになりますね。 12月から入所したくない気持ちはよくわかりますが、空席があれば入所せざるを得ないと思います。 ただ、保育所とは公立・認可(福祉事務所申し込みの園)ですので、私立やベビーホテル・託児所などは対象外ですから、12月と考えると、公立や認可の保育所は空席が無い可能性の方が高いかもしれませんね。

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