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パスポート以外で「出国証明」をしたいです。

 数年前から日本を出て海外で暮らしています。この度、夫と子供が日本に帰国し、国民健康保険に加入するにあたり、出国していた二年半の間の保険料を支払うよう言われました。  が、「出国していた」という証明が出来れば支払いは免除されるそうです。  夫と子供のパスポートは問題無いのですが、私はこの二年半の間にパスポートを書き換えており、古いパスポートが見つからない状況です。(どうも引っ越しの際紛失したようです)  パスポート以外で「出国していた証明」をするにはどうしたら良いのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったらアドバイス頂けると助かります。よろしくお願い致します。

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回答No.1

出国する時役所に届を出しておけば何ら問題が無かったと思いますが、出国を証明するものが無ければ、逆に外国に滞在していたと言う証明があれば提出しては如何でしょうか。 外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、その国の管轄する大使館など在外公館へ「在留届」を、又帰国する時には「帰国届」を(直接または日本人会などを通じて)提出するように義務付けられていると思いますが、それをしていたなら、その写しか領事部発行の証明書などを送ってもらって提出をすれば良いと思われます。市区役所に問い合わせてみてください。

wagamamarotta
質問者

お礼

 早速のアドバイスありがとうございます。出国する際はこちらでの住所が確定してなかったので届を出さずに来ました。  昨日、領事館で確認したところ「在留届」を申請できるようなので来週早々行って来ようと思います。  どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#29999
noname#29999
回答No.2

以前の古いパスポートを紛失しても、出入国の記録が残っていますので、然るべき機関に申請して取得することは可能です。 http://www.moj.go.jp/DISCLOSE/disclose05-05.html しかし、ものは考え方で、数年間の海外滞在中に家族が病気をしなかったとは考えにくいので、もし病院に掛かったことがありその領収書があれば、日本で払い戻しの制度があります。 もし、その領収書をとってなければ、写しの請求を病院側に請求する手もあります。(電話でも受け付けてくれる良心的な病院もあります) 過去にさかのぼって、かなりの額が戻ってきますので、国民保険料は払っておいて払い戻しを受ける方が得な場合もあります。

wagamamarotta
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございました。日本で出国の記録を申請するのは本人でないと無理なようですので、やはりこちらの領事館で「在留届」を申請する事にしました。  こちらでは保険に入っており、こちらでの医療費に関しては全額払い戻される事になっておりますのでこの数年の分は支払免除にしてもらおうと思います。  今回帰国してからはきちんと払うつもりです♪ありがとうございました。